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退役 自称「ナショナリスト」の戯言

退役 自称「ナショナリスト」の戯言

第五章 国家安全保障

第五章 国家安全保障

第73条  摂政は天皇の命により皇軍を指揮できる大元帥の地位に就く。

第74条  皇国は集団的自衛権を行使することができる。

第75条  皇国は国際的な有事の際に必要と思われる場合、敵地に侵攻出来る。

第76条  皇国は著しく治安しを阻害し、公共の福祉に反する団体・集団を拘束・攻撃することができる(テロ団体・オウムなどの危険な宗教団体など)

第77条  皇国は地域安全保障の為に尽力する。

第78条  皇国はNBC兵器を保有する国に対し、宣戦布告ならびに経済制裁を行なうことが出来る。

第79条  皇国は同盟国の有事の際、PKO活動のさいに、皇軍を派遣することができる。

第80条  日本皇国国軍は軍法を制定し、軍法会議を設置しなければならない。

第81条 地方政府は管轄地域に地域集団防災団を設置し、教育・訓練を行なわなければならない。


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