第五章 国家安全保障第五章 国家安全保障第73条 摂政は天皇の命により皇軍を指揮できる大元帥の地位に就く。 第74条 皇国は集団的自衛権を行使することができる。 第75条 皇国は国際的な有事の際に必要と思われる場合、敵地に侵攻出来る。 第76条 皇国は著しく治安しを阻害し、公共の福祉に反する団体・集団を拘束・攻撃することができる(テロ団体・オウムなどの危険な宗教団体など) 第77条 皇国は地域安全保障の為に尽力する。 第78条 皇国はNBC兵器を保有する国に対し、宣戦布告ならびに経済制裁を行なうことが出来る。 第79条 皇国は同盟国の有事の際、PKO活動のさいに、皇軍を派遣することができる。 第80条 日本皇国国軍は軍法を制定し、軍法会議を設置しなければならない。 第81条 地方政府は管轄地域に地域集団防災団を設置し、教育・訓練を行なわなければならない。 |