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カテゴリ:まるの独り言
今朝は、早くから自治会の役員さんからお電話。
何かと思えば「うちの軒下で猫が子供産んでる。」と。 そう言われたところで、どうすりゃいいのか。。。 とりあえず見に行ってみると、見た事もないキジ柄の猫がウロウロしてました。 役員さんの話によると、それが母猫らしい。 うちの近所の猫は、ほぼ全匹の不妊手術を済ましているので、どこかから流れて来たんじゃないでしょうか。 とにかく人間が入れるような隙間がないので、どうする事もできません。 「2,3ヶ月もすれば、子猫を連れてウロウロするから、その時に捕獲しましょう。」と言う事になりました。 それにしても。。。 ご近所に配るチラシに、母親の旧姓で携帯とメールアドレス載せてるんだけど、とっくに何処の誰か正体バレてるみたいですね(苦笑) ま、自治会の方に『地域猫』の説明に行ったりしてるし。 家の勝手口に捕獲機置きっぱなしにしてるし。 あちこちに猫の事で話に言ったりしてるし。 なにかしらバレる要素はあるんだけど。 親と名前が違うから、出戻ったくらいに思われてるのかな?(笑) とにかく母親にバレさえしなければ、なんでもいいんだけど。 いや、母親も少しづつ理解を示してくれているので、バレたっていい時期なのかも知れないな。 ここ最近、大阪市の市営住宅ペット禁止問題について、ブログに書きまくっていますが。。。 ワーキングプアが増大している中で、やはりいきなり市営住宅に住む人達を追いつめるような事をするのは間違っていると思うんですよね。 アベノミクスだとかなんとか言って、デフレ脱却を謳っていますが。。。 増税ばっかじゃん。 増税についてまとめれば、健康保険料率と厚生年金保険料率は年々上昇する。 所得税はこの1月から25年間、所得税率に2.1%の上乗せが始まっている。 来年2014年4月からは消費税は8%、2014年6月には住民税増税(年1000円)もスタート、そして、2015年10月からは消費税は10%になる予定。 これでは、どんどん手取り収入が減少していくだけ。 じゃ賃金を上げろと言われても、今の経済状況では「はい、わかりました。」と言える企業がどれだけあるのか疑問です。 某大手企業は、賃金を上げる代わりに、一部の人間をリストラしてるそうです。 私の友人の旦那さんもサクッとリストラされました。 ローソンなんかは、「はいはいっ!」と、賃上げしたけど20万人雇用している中で3000人の正社員だけ。 賃金を上げることで消費を活発化させて、デフレ脱却につなげるには、3000人の社員を対象にするより18万人の非正規雇用者を対象にするほうが効果が大きいことはバカが考えてもわかりますよね。 なんじゃ、これ。 仮に、数%の賃金上昇があったとしても、増税の嵐なんだから賃金デフレは脱却なんて出来ません。 例えばインフレになったとしても、インフレに追いつかない収入しか得れないワーキングプアや年金生活者層は、どうすればいいのでしょうね。 こんな経済状況の中、市営住宅に住むペット飼育者に追い打ちをかける必要があるのでしょうか? 「生活困窮者がペットを飼っているのはおかしい。」との声もありますが、ペットを飼ってはいけない程、ストイックな生活を強いるのもどうかと思います。 生活困窮者にだって、ペット飼う権利はあります。 でも確かに、非常識な飼い主がいるっちゃいる。 うちの管理物件にも1人、手強い輩がいるんだよね。 エントランスに糞させて放置。 ベランダでブラッシングするから、毛玉がファーファー飛びまくってる。 注意すると「うちの犬じゃない。」とか「うちじゃない。」って、バックレるんだけど、防犯カメラに映っちゃってるんだよね。 そういう平気で一般常識をすっ飛ばして迷惑をかけている世帯にだけ、注意と退去勧告をすればいいんじゃないのかしら? それに大阪市営住宅の条例に、元々「ペット禁止」は含まれていないそうです。 「犬、猫等動物(迷惑な鳴き声を出すもの、他人に危害や迷惑をかけやすいもの等)を飼育することにより、近隣入居者に対し、安眠を妨害し、傷害し、又は生活衛生上迷惑を及ぼす行為」を禁止とはあるそうですが。。。 都市整備局が作成した資料には、「犬・猫等動物の飼育は、飼育そのものは迷惑行為に該当しない」と明確に記載されているそうです。 それなのに今更禁止って。。。 で、ネットであれこれ調べていたら下記のような判例を発見しました。 ペットの飼育と公営住宅の明渡しについて (質問) 町営住宅の入居者で、ペットを飼育している人がいますが、鳴き声がうるさく近隣の入居者から苦情が絶えません。申し入れをしても一向に聞き入れてもらえないことから、迷惑行為を理由に契約を解除して明渡しを請求したいと考えていますが、可能でしょうか。 なお、管理条例では入居者の保管義務として「周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない」とし、また、当該規定に反したときは、入居者に対し期限を定めて住宅の明渡しを請求することができる旨の規定がありますが、ペットの飼育を禁止する規定はありません。 (回答) 1 明渡請求の可否 管理条例の中でお尋ねのような条項があるのであれば、当該条項を根拠として明渡しを求めることは可能と考えます。 すなわち、入居者が動物を飼育することによって、近隣住民との共同生活の秩序を乱し、何らかの是正措置を講ずることが期待できないと認められような場合には、公営住宅という性質によって定まった用法により使用収益をする義務(民法第616条、第594条)に違反しているものと考えられますので、事業主体は、入居者に対して契約の解除(使用許可の取消し)をした上で、住宅の明渡しを請求することができると考えられています(「Q&A地方公務員のための公営住宅運営相談」(ぎょうせい)3038p)。 ただし、入居者が動物を飼育したというだけでは、事業主体が直ちに契約を解除(使用許可の取消し)をして住宅の明渡しを請求することができるわけではなく、契約を解除するためには、事業主体と入居者の信頼関係が損なわれたと認められる程度に、入居者の義務違反が継続していることが必要となります(迷惑行為による「信頼関係の破壊」を理由に契約解除を肯定した判例として、東京地裁昭和54年11月27日判決(判例時報963号66p)参照)。 2 事業主体の責務 1で述べたとおり、事業主体には入居者に対し公営住宅を通常の方法に従って、使用収益させる義務を負うことから、入居者が他の入居者の使用収益を妨害していることが明らかなときには、事業主体はこれを排除する義務をがあるものと解されています(前掲民法条文、前掲Q&A参照)。 そして、事業主体はこのような入居者に対して明渡しを求める権限を有していることから、他の入居者から改善措置を求められていながら、この権限を行使することなく、迷惑行為を中止するよう説得を試みた程度で放置した場合には、使用収益させる義務(民法第601条)を怠ったこととなり、債務不履行(民法第415条)を原因として損害賠償の請求を受ける可能性があります(類似事案として、大阪地裁平成元年4月13日判決(判例時報1322号120p))。 余談ですが、市会で市営住宅でのペット禁止を容認する計画消防委員会の議員の中に3人も公明党の議員がいてガッカリ。 公明党だけは、低所得者層の味方だと思っていたのにな。 所詮、議員さん達は富裕層出が多いから、低所得者層の事なんかどーでもいいんでしょうね。 ペット飼育者を追い出すのを楽しみにしている床田議員もええとこの子ですもんね。 いや、富裕層だからこそ低所得者層に配慮ある政治を志すべきだと思うのですが。。。 今日のブログは、いつもにも増して支離滅裂になっちゃいましたね(笑) 大阪市市民の声 http://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/page/0000006578.html 大阪市都市整備局 住宅部 管理課 電話 06-6208-9261 FAX 06-6202-7063 自民党 床田正勝 HP:http://www.tokoda.jp/ twitter:tokodamasakatsu 自民党へのご意見ご質問 http://www.jimin.jp/voice/ ![]() にほんブログ村 ![]() -------------------------------- ![]() 会の活動ブログ ![]() シェルターの猫情報 ![]()
最終更新日
2013年03月27日 18時35分22秒
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