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テーマ:税金ネタ~♪(141)
カテゴリ:医療費控除
「温泉療養指示書」っていうのをお医者さんから書いてもらえば、温泉も医療費控除の対象になるみたいです *一ヶ月のうち7日以上利用 この指示書、 意外と簡単に主治医とかなら書いてくれるそう・・ (わかこ♪は 主治医とか親しいお医者さんが居ないから無理かも・・)
詳しいことは、温泉利用型健康増進施設利用連絡会のHP http://www.onsen-nintei.jp/ が解かりやすいです♪ 以下、温泉利用型健康増進施設利用連絡会より一部抜粋
温泉利用型健康増進施設とは、厚生労働省が定める一定の基準を満たし、温泉を利用した健康づくりを図ることができる施設のことをいいます。平成22年4 月1日現在で全国に23施設あります。厚生労働省から認定された施設であることの証明として、それぞれの施設にはマークが掲出されていますので安心してご利用いただけます。認定施設を利用して温泉療養を行い、かつ要件を満たしている場合には、施設の利用料金、施設までの往復交通費について、所得税の医療費控除を受けることができます。
問題は、わかこ♪ が住む九州に厚生労働省が定める施設がないことなんだよね 普通の温泉でも良いみたいだけど手続きが面倒になるし、グレイゾーンは税務署の人に認められない場合もあるそう・・ 難しい
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最終更新日
2012年01月07日 11時20分44秒
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