2006/01/27(金)20:54
年金を繰上げる(厚生年金編) その3
ぽぽです。
今日は、年金を受け取る時期を「繰り上げる」話の3回目。
前回 昭和16年4月2日以降のお生まれの男性の「繰り上げ」方法は、2種類で、
「全部繰り上げ」と「一部繰上げ」
があって、云々と書きました。
今回は「繰上げ」のデメリットについて。
具体例1.
自営業のご夫妻の場合で、お2人とも国民年金だけ加入と仮定します。
不幸にしてご主人に先立たれたとすると、
ご主人が「繰上げ」しなかった→奥さんは自分の国民年金が出るまでの
60歳から64歳の間「寡婦年金」が出ます。
(結婚10年以上など一定の条件をクリア
しないといけませんが)
ご主人が「繰上げ」した場合→奥さんは65歳まで、年金・・無しです。
*因みに「寡婦年金」の金額は、ご主人の老齢基礎年金の4分の3です。
具体例2.
あってはならない事ですが、65歳になるまでに持病が障害の状態に
なってしまった場合、
(もっと具体的には、糖尿病が悪化、透析を受けるようになると、
障害年金の2級とされます。)
ご本人が「繰上げ」しなかった→「事後重症」といって、障害年金が
受けられます。
ご本人が「繰上げ」した場合→障害年金は発生しません。
具体例3.
サラリーマンだったご主人に先立たれた場合、
奥さんが「繰上げ」しなかった→遺族厚生年金の権利が出来ます。
奥さんが「繰上げ」した場合→同様に、遺族厚生年金の権利が出来ます。
でも、65歳までは、奥さんの老齢基礎年金どちらか
一つだけしか受けられません。
大抵は遺族厚生年金が高額なので、
遺族厚生年金を選びます。
「繰り上げ」した意味は無くなり、
65歳になっても少ない老齢基礎年金は
少ないままです。
具体例4.
再就職が目出度く決まり、厚生年金に再加入が出来た場合、
ご本人が「繰上げ」しなかった→普通に老齢基礎年金を65歳からもらう。
ご本人が「繰上げ」した場合→少ない老齢基礎年金が65歳から出る。
といった感じです。繰上げ検討中の方は「良~く考えて下さいね」と
念を押されるのは以上のデメリットが理由です。
↓面白いです。タイトルが一部ちょっと過激(税金・年金払わずに!)ですが、
内容は、合法的なちゃんとしたものです。実生活にも応用出来そうですし・・。
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