鎌倉市一般廃棄物処分場・6号地に関する 全市民の「血税の無駄遣い」
鎌倉市一般廃棄物処分場・6号地に関する全市民の「血税の無駄遣い」の陳情書。▼昨日、鎌倉市議会の9月定例会が始まるにあたって、議会運営常任委員会が開かれ、請願書・陳情書の審査が行われました。陳情の内容が討議され、幸いにして採択されました。▼第1ハードルをクリヤー出来たものの、9月議会の9月14日(木)には、観光厚生常任委員会が行政に検証・精査していくことになります。全鎌倉市民・議員らの「知られざる「事実」の資料に対して、行政がどのような弁明をしてくるか、非常に興味あるところです。鎌倉行政は県の環境農政局、環境部を「隠れ蓑」にした発言が想定されるでしょう。市は自分たちの「非」を決して認めないだろう?▼当日は意見陳述の時間がいただけるので、原局の前で正々堂々と陳述致します。▼他のメディアらにも記者発表していきます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー鎌倉市一般廃棄物最終処分場(6号地)内「関谷字島の神1553地」の25年間の埋立焼却残渣・耕作物は「ゼロ」、補償総額はⅠ億2,674万円」に関する陳情陳情の要旨平成27年に「農業振興地域内の鎌倉市一般廃棄物処分場・6号地区(関谷島の神1552―1外)に関する陳情書」を提出し、お蔭さまで採択されました。陳情書には検証・精査の究明をお願いしておりました。観光厚生常任委員会でも原局(環境施設課)に対して、いくつかの質問はされておりましたが、常任委員の学習・検証・精査不足の精か? 原局の回答も対処治療的な説明に終わっており、残念ながら筋が通った明解な回答が得られておりません。陳情者は、陳情書を提出した後も、いろんな視点でもって、当プロジェクトに関する検証・精査して行く中で、究明すればするほど不可思議で納得できない、疑問点が次から次へと浮かび上がって来ております。1.庁内の横断的プロジェクトの究明にあたって、6号地区に関する重要な公文書の情報公開を請求したが「不存在」であった。プロジェクトが完了していないのに、何故廃棄処分しているのか? このような無謀な管理体制が罷り通る鎌倉行政なのか?情報公開請求書:「契約協定書」「補償協定書」「補償金の1㎡当り3,025円の起算書」「ガス発生基準値表」「総経費」ほか。2. 6号地区内の一角に石原秀治氏の農地「関谷字島の神1553地」があり、当地は平成4年9月29日付で「補償協定書」を交わしている農振青地でもあります。当地は25年間の焼却残渣の埋立ては「ゼロ」、公共社会に対して25年間の耕作物の供給は「ゼロ」。その上、鎌倉市は営農損失補償金総額:Ⅰ億2,674万円が支払われている。・農地法:「農地は公共社会に対して、耕作物を供給しなければならない。他の目的のために使用してはならない」。・農振法:「特別、公共目的で使用する場合は、農業委員会に届出をし、農地振興地域から排除の「農地転用」をしなければならない。手続きを無視した場合は厳しい罰則規定が有る」。・廃掃法:「廃棄物処分場(一般廃棄物・産業廃棄物)の埋立て地下構造には、2重の遮水シートを敷くか、コンクリートで固める」。当地は、平成4年に行政と取り交わした「補償協定書」の内容と、大きな矛盾と食い違いが生じている。新しい「事実」関係を発覚した。本来なら、「関谷字島の神1553地」も他の6軒同様に、鎌倉市一般廃棄物処理場として「使用目的・使用期限」を遂行していなければならない。これらの契約を遵守しないで、多額の営農損失補償金(1億2,674万円)が鎌倉市の財政から支払われている。これらは全鎌倉市民が汗水流して納めた税金である。鎌倉市は市の財政は逼迫していると言いながら、教育・社会福祉関連の扶助金をカットしながら、全市民はじめ議員の知らないところで、「市民の血税」がタレ流されている。これは鎌倉市民ファーストの目線からしても、「市民の血税の無駄使い」以外何ものでもない。(25年間の6号地全体の累積補償金額は7億5,075万円である)鎌倉行政の最高責任者である市長はじめ、関係部長の「行政責任」を問い、全市民に対して、説明をしていただきたい。市民を代表している議員各位に、切にお願いします。陳情の理由陳情者は、前回の陳情後も引き続き究明して行く中で、判った新しい「事実」を発覚したので、市民の皆さん、市民を代表している議員の皆さんに、鎌倉市一般廃棄物処分場問題を、前回と違った切口で再度陳情致します。1.6号地区は平成4年9月29日、鎌倉行政と農地地権者(8軒)間で「補償協定書」が交わされていたが、当協定書の情報公開を請求してきたが、「不存在」の通知を受けた。当プロジェクトは継続中であるため、後日、原局(環境施設課)課長に入手案の提言をし、「補償協定書」を入手する。補償協定書の内容:「①使用目的:焼却灰の埋立て最終処分場として使用するものとする。②使用期間:平成4年10月1日から起算して7年間(平成12年3月)とする。最後の1年間は地主による試作期間とする。 ③営農損失補償金:Ⅰ㎡当りの単価3,025円で起算。 ④7年間分:一括払いとする。 ⑤鎌倉市長: 中西 功」と明記されている。(添付資料-1参照)8軒のうちの1軒のみ、他は入手出来ず。。備考:①6号地区全体の補償面積:9,426㎡。 ②年間の補償金:3,000万円。 ③7年間の補償総額:Ⅰ億9,959万円が一括払いされている。 2.問題の「関谷字島の神1553 地」は農業振興地域の一般廃棄物処分場・6号地区内の一角にある農用地(農振青地)であります。備考:①補償面積:1,676㎡。②年間の補償金額:5,069,900円。③7年間年間一括払いの補償総額:35,489,300円。④25年間累積金額:Ⅰ億2,674万円。3.6号地区は平成12年3月をもって、焼却残渣の埋立ては一旦終了しているが、その後、環境施設課は「単年度ごとの補償契約書」を交わし、補償金のみが継続的に支払われております。備考:単年度ごとの補償契約書には、元の農地返還の「期日」は明記されていない。4.「関谷字島の神1553地」の現状は、6号地区全体の覆土用の「土」の集積場として、山積みにして保管されている。(添付資料参照)当地が廃棄物処分場として埋立て使用しているのであれば、周辺同様にガス抜き配管工事がなされていなければならないが、配管工事は行われていない。山積みされている「土」はラペ鎌倉介護老人福祉施設の開発をした時の「残土」であって、これらの「土」は本来の6号地の「農土」では無い。埋め立のために掘り起こされた農土は、当時の関係者の手によって周辺の農家に配られたり、業者らに転売をしている。農業振興地域の農振青地は、先祖伝来、長年かけて造られた農土であり、農家にしては命から2番目に重要な宝物の土地である。5.6号地区を元の農地に返還するにあたって、中西 功市長、竹内 謙市長、石渡徳一市長、松尾 崇市長の4代の市長にまたがっているが、まだ確実な見通しが立たない。・6号地区問題に関して、平成20年に前石渡市長は生活環境整備審議会に諮問し、栗原審議会会長は「速やかに農地返還をすべきである」と答申している。しかもこれまでの4号地区・5号地区に要した「使用期間・補償金」は、「3倍」に膨れ上がっている。・原局は農家の立場を考えて、平成12年の埋立て修了後、10年間の間に早期返還のために、どのような対策を練ってきたのか? 無駄遣いを早く切り上げて、教育・社会福祉のための経費に回す発想が無い。縦割り行政の弊害と経営感覚が全く無い。6.農地は農家以外には売ることは出来ないが、鎌倉行政は買うことが出来る。このような長期間使用と、膨大な経費がかかるのであれば、何故行政は買い上げしなかったのか?行政が買い上げていれば3分の1以下で公用地化が出来ている。場当たり的な発想で長期ビジョンが全く欠落している。・環境施設課は、ダイオキシン・水質・ガス検査らの調査は行っているが、完全な焼却残渣(灰)を埋め立てていないため、地中には何らかの不燃焼(有機物)なるものが混在しているためガスが発生し、安定化していない。元の農地返還のための一般廃棄物処分場「廃止」勧告が出せないのも、その精であろう。このような状況になることは事前に熟知しておかなければならない。5号地区は一般廃棄物「廃止」勧告を出さないまま、元の農地返還の処理を行っている。・環境施設課では、平成12年以降、民間の溶融固化産業・メルテック(株)らに焼却残渣の最終処分を委託をしており、年間の委託料は2億円である。6号地区の7年間分に相当する。 17年間の委託料は34億円。7.6号地区全体の営農損失補償金は市の財政ではあるが、昨今の鎌倉市は「財政が逼迫しているため」と言いながら、教育・社会福祉関連の扶助金をカットしている。市民の知らない所で、25年間に7億5,015万円の営農損失補償金が支払われている。これらはまさに「市民の血税」にほかならない。全鎌倉市民ひとり一人が、血の滲むおもいで納めた血税が、無造作に長期に渡って「無駄遣い」されている事は許されるものでは無い。・当プロジェクトは庁内の横断的最重要プロジェクトでもあるが、タテ割り行政の管理体制の弊害が持たされたもので、市長はじめ農業委員会事務局、環境施設課、財務課職員らは「市民の血税のタレ流しの認識」が欠如している。・鎌倉行政の最高責任者である市長はじめ関係部長に「行政責任」を問い、全市民に対して、説明をしていただきたい。市民を代表している全議員各位は、市民に成り代わって、行政に究明して下さい。2017年(平成29年)8月15日ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー資料1.知られざる「事実」を語る人が生活を営んでいる限り、生活の廃棄物を排出するのは、未来永劫続く最重要課題である。ご多聞にもれず、鎌倉市も行政・市民ともどもゴミ問題に悩まされている。鎌倉市の一般廃棄物処分場は昭和51年から、関谷字島の神一帯の農業振興地域内の農用地を利用して処理されて来た。1号地区、2号地区、3号地区、4号地区、5号地区、そして現在6号地区の一般廃棄物処分場は「廃止」勧告が出せないままの状態になっている。鎌倉市は地権者(7軒外1)への補償金(営農損失補償金)は今なお、支払っており、25年間の累積金額は7億5,075万円に膨れ上がっているのが実態である。行政(環境施設課)は農地返還の目標を立ててはいるが、根源的な問題が何処にあるのか、検証・究明をすることなく、事務的な処理のみを行っているため、いっこうに目標に到達出来ていない。陳情者は、平成27年に陳情書が採択された後も、6号地区の検証・精査の究明を続けております。この度、鎌倉全市民はじめ議員各位も知らない新しい情報をこの場を借りてご報告いたします。鎌倉市一般廃棄物処分場・6号地区は埋立終了後、18年もの歳月が経っているが、何故に元の農地に返還されないのか?何処に問題が有るのかを探る!!鎌倉市一般廃棄物処分場・6号地を語るには、鎌倉行政内で重要な横断的プロジェクトがどのようなプロセスを経て、進められて来たか? 検証しなければならない。農業振興地域を廃棄処分場として利用するにあたって、大きく二つの問題がある。その1―農用地の許可管理。 その2―農用地維持管理並び営農損失補償金管理。これら「行政責任」の役割がどのようになっているのか?を究明してきました。国が定めた農地法によると、4ヘクタール以上の農地を農地変更する場合は、県知事・農林水産大臣の許可を得なければならないが、それ以下の場合、神奈川県は各自治体の市町村長並び農業委員会会長に全てを委ねており、県知事の許可は不要になっている。但し問題が発生した場合の「責任」は、自治体が取らなければならない。鎌倉市は市長の裁量権でもって、一般廃棄物処分場・6号地区が現存している。農業委員会は地権者との合意をとった後、環境施設課へと先送りし、その後は関与していないため、維持管理並び補償管理問題は環境施設課にあると言って、責任の盥回しが行われている。当プロジェクトは庁内の横断的プロジェクトであるため連帯責任である筈。行政のタテ割組織の弊害がもろに出てきている。農業振興地域内の6号地区は鎌倉市一般廃棄物処分場として、平成4年9月29日に、市と農地地権者(7軒外1)との間で、「補償協定書」が交わされている。6号地区は「契約協定書」通りに、平成12年3月をもって焼却残渣の埋立ては一旦終了をしている。しかし環境施設課では平成12年3月以降は、単年度ごとの「契約協定書」を交わしているが、そこには何時元の農地に返還するかの「期日」は明記されていない。当プロジェクトは農地地権者(7軒外1)から、農地(農振青地)を借り受けるため、環境施設課は年:3,003万円の営農損失補償金を支払っている。鎌倉市一般廃棄物処分場・6号地区は、中西 功市長、竹内 謙市長、石渡徳一市長、松尾 崇市長の4代にまたがる重要プロジェクトになっており、4号地区・5号地区同様に焼却残渣を埋立ているが、今だに元の農地に返還されることなく、「期間・補償金」が、「3倍」に膨れ上がっている。因みに補償協定を交わしてから、25年の歳月が経ち、累積補償金額は7億5,075万円に膨れ上がっている。6号地の一般廃棄物処分場の「廃棄」勧告を出せない原因は何処にあるのか?これまで一般廃棄物処分場としての規制は煩くなかったが、平成9年に所沢ダイオキシン騒動が全国を激震し、翌平成10年に総理府(厚生省、農林水産省、環境庁)は全国の市町村の廃棄処分場(一般廃棄物・産業廃棄物)に対して、厳しい「廃掃法」を施行した。当時6号地区は埋立て半ばで、従来型の手掘り構造であったがため、遮水用の2重シートは敷かれていなく、コンクリートでも固められていなかった。またこの一帯の地層は関東ローム層で、雨水は地下に浸透しないで、滝ノ川に流れ込んでいる。6号地の地中には、今泉クリーンセンター、名越クリーンセンターの焼却炉から運びだされた焼却残渣が埋め立てられている。焼却炉で燃やされた廃棄物が完全な焼却灰になっていれば、ガスは発生しないが、完全な焼却灰で無く、有機物が混在していれば、ガスが発生する可能性は大である。埋立て終了して17年の歳月が経っているが、今なおガスの発生が安定化していないのは、地中の焼却残渣は完全な灰状態でなく、半焼却状態の有機物が残ったまま埋立てられていることが想定される。埋立て当時、陳情者は行政の関係者、鎌倉オンブズマンらほか数人と目の当たりで埋め立現場を見ている。平成19年に、当時の石渡市長から鎌倉市生活環境整備審議会米倉会長に6号地の農地返還についての諮問をし、平成20年には「出来るだけ速やかに農地返還するよう」答申をしている。環境施設課もアドバイスを受け、平成25年には八千代エンジニアリング(株)に報告書を依頼し、県環境部へ申請手続きをしたが、ガス発生の安定化問題で、再度検査の為直しの指示をうけている。その後、平成28年に多額の予算を組み、ガス抜き配管工事を大々的に行っており、結果は平成30年2月には判るであろう。検査結果が受理されれば、その後1年間、地主の手によって試耕が行われることになっている。環境施設課では平成12年の埋め立終了した後、10年間、農地返還のために、どのような対策を練ってきたのか? (対策を練った報告書があれば、情報公開をして示してください。)根源的な原因がどこにあるかのかを、詳しく調査するには、ボーウリングをし、水質及び土壌検査するのが一番の方法であったが、出来ていない。かって平成10年6月18日付の神奈川新聞に「何かが臭う!!」と大きな見出しで、取り上げられたことがある。焼却残渣の埋め立てた焼却灰が完全に焼却されていない、不燃物が混在していることが案に指摘されていた。完全な灰は無機物となり、ガスは発生しない筈である。当プロジェクトには市民の血税である営農損失補償金問題が伴っているが、トータル管理が全く出来ていない。また原局窓口は3~4年の人事異動のため、過去の経緯を学習するでもなく、事務的業務として取扱い、本気になって早期返還を考えていない。25年間延べ何人が環境施設課の窓口に張り付いたであろうか?溶融固化産業への委託と6号地の関係について環境施設課は平成12以降、6号地区の補償金の支払いを継続しながら、民間の溶融固化産業・メルテック(株)らに焼却残渣の最終処分の委託を始めた。年間業務委託料は2億円である。(6号地区の7年間分に相当する)環境施設課では、「7号地区用の一般廃棄物処分場の農振青地を確保するのが困難なため、溶融固化産業に委託した」と弁明しているが、実は6号地区の埋立て半ばで、7号地区用地は内定していた。現ラペ鎌倉老人介護福祉施設下、宮地商事(ガソリンタンク地下埋設地)東隣り一帯の農地青地である。当時、行政担当課と宮地関谷町内会長、石川農業委員らの手によって会合が持たれ、常に前もって計画を立てて来ていた。ところが、平成9年に所沢ダイオキシン問題が全国を激震。急遽、平成10年に総理府(厚生省・農水省・環境庁)は廃棄物処分場(一般)廃棄物・産業廃棄物)に対して一段と厳しい「廃掃法」を施行したため、急遽、鎌倉市は7号地区を取りやめてしまった。これまでの廃棄物処分場は、厳しい法に縛られていなく、鎌倉市は長年の慣例で埋立ててきたため、改めて考えなおしたのである。・廃掃法では廃棄物処分場(一般廃棄物・産業廃棄物)の地下構造に「二重の遮水シートを敷くか、またはコンクリートで固めなければならない。厳しい罰則規定が設けられた」。当時、6号地区の地下構造は従来の手掘りで、埋め立て処理をしていたため、平成12年3月まで、廃掃法を無視して埋め立を行い、協定書通り埋め立終了をしている。ところが、「関谷島の神1553地」は補償協定書を交わしているものの、埋立地として使用していなかったが、平成12年以降も補償契約更新をさせられている。環境施設課は、「溶融固化産業に「万が一」のアクシデントがあった時の担保として1553地を温存をしていたのだ」と、弁解している。平成4年に協定を交わした時点では、まだ溶融固化産業に委託することを考慮して、6号地区が開始されたものでは無い。当時の八木部長、落合課長、菅窓口担当者らはじめ、溶融固化産業について周知していた市職員は誰一人としていなかった。(裏付けの事実があるとすれば、その「証」なるものを情報公開していただきたいものである。)「関谷字島の神1553地」について鎌倉市の農業振興地域内の一般廃棄物処分場・6号地の一角に、平成4年9月29日付けで取り交わされた「関谷字島の神1553地」がある。当地は6号地区プロジェクトの埋め立終了後も、用足し出来ず、行政から言われるまま、今なお契約は継続中で、営農損失補償賞金を受けている。国が定めた農地法では、「公共社会に対して耕作物を供給しなさい。農地とはそのためのものである。他の目的には使用してはいけない」と明記されている。また農業振興地域の農振法では、「公共的な施設として使用する場合は、自治体の農業委員会に届け、農業振興地域から排除し、「農地転用」すること」と謳われております。総理府の「廃掃法」では、「廃棄物処分場の地下には遮水のために2重シート敷きなさい」と厳しい法が施行されました。上記のように国が定めた法があるが、鎌倉市は農地法を無視し、独自の一般廃棄物処分場を創りあげている。県の環境農政課に問い合わせると、農業振興地域内の農用地に一般廃棄物処理場を設けているのは鎌倉市だけで、他に事例が無いとの返事であった。「島の神1553地」は平成4年に交わされた「補償協定書」には一般廃棄物処分場の使用期間は平成12年3月と記されている。また補償金は年額5,069、900円である。平成12年3月に契約通り、6号地は一旦終了となっているが、その後も単年度ごとの「補償協定」を結ばされている。ところが当地は、25年間の公共社会への耕作物の供給は「ゼロ」。また25年間の焼却残渣の埋立ては「ゼロ」。その上、補償金はⅠ億2,000万円が支払われている。市民の知らないところで、このような市民の血税がタレ流されているのである。行政公文書の「不存在」について当プロジェクトを検証するにあたって、確認のために「契約協定書」の情報公開請求を行ったところ「契約協定書」は無いが、「補償協定書」は交わして有る。但し保管期限が過ぎているため、廃棄処分しており「不存在」であると言う。当プロジェクトが継続している限り、行政にとっても農地地権者にとっても、重要書類であり、行政は保管していなければならない筈である。後日、「地権者から「写し」コピーを取り寄せ、情報公開できないか」と、環境施設次長、課長に提言したところ、しばらくして「写し」が送られてきた。但し8軒の地権者の中の1軒のみで、7軒は廃棄処分しているため「不存在」であるとの返事であった。これでは必要条件を満たしているとは言えない。その後「1㎡当り3,025円の起算基準書」「農地地権者6軒の契約協定書」「神奈川県知事への報告書」「覆土の管理」らの公開請求をしたが、もみな「不存在」であった。プロジェクトが完了しないのに、重要書類を勝手に保管期限が来たので廃棄処分したと言えるのか? 行政公文書の保管管理に大きな問題がある。 市民ファーストの目線からすれば、「隠蔽工作」の「疑惑」と見なされても仕方がないだろう。昨今、国会でもよく似た問題で新聞紙上で取り上げられている。県(環境農政局)から見た鎌倉市一般廃棄物処分場について横須賀三浦地域県政総合センター農政課によると「神奈川県としては、各自治体の市町村長と農業委員会会長に全てを委ねており、鎌倉市一般廃棄物処分場としての許可は不要である。・鎌倉市は、市長の裁量権でもって農業振興地域を一般廃棄物処分場として使用をしている以上は、自主性をもって、全面的に責任を取らなければならない。・一般廃棄物処分場の「廃止」勧告も県が指示するものでは無く、市が自主的に行わなければならない。6号地区の長期の維持管理・補償金管理についても、行政の管理体制に責任がある。市民の「血税の無駄遣い」も市長の責任下にある」と述べている。・鎌倉行政のいろんな審議会の外部学識経験者からも「鎌倉市は他の自治体に比べ、プライドが高く、一般市民の常識とに隔たりがあり、特に自主性に欠けている」と言われている。鎌倉市会議委員各位へのお願い議員各位にお願いしたいのは、何事も原局任せにしないで、事実関係をしっかり究明をしていただき、「真実の究明」を計ってください。昨今、行政文書の管理が国会でも問われておりますが、プロジェクトが完了しない限り、勝手に廃棄処分はしてはならない「条例」を加えてください。市民の血税でもある高額の「公金の無駄遣い」はこのままでいいのでしょうか? 謝ればいいと言うものではない。何処に問題が有るのでしょうか?鎌倉市民と行政が寄り添う「信頼の絆」の喪失ではないか。 市民を代表する市議会委員にも目付け役としての責任の一端があるのではないだろうか? 合掌誰がために鐘を鳴らす!!―行政のために、議員のために、市民のために、そして自分のためにー2017年(平成29年)8月15日