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○ 上 尾 市 建 設 工 事 最 低 制 限 価 格 取 扱 要 綱
平 成 2 4 年 4 月 2 4 日 告 示 第 2 0 6 号 改 正 平 成 2 5 年 3 月 2 6 日 告 示 第 1 0 3 号 改 正 平 成 2 6 年 4 月 2 日 告 示 第 1 3 8 号 ( 趣 旨 ) 第1条 こ の 要 綱 は 、 市 が 競 争 入 札 に よ り 建 設 工 事 の 請 負 契 約 を 締 結 し よ う と す る 場 合 に お い て 、 当 該 価 格 に よ っ て は 契 約 の 相 手 方 と な る べ き 者 に よ り 当 該 契 約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 を さ れ る こ と が 困 難 と 認 め ら れ る 価 格 ( 以 下 「 最 低 制 限 価 格 」 と い う 。 ) を 下 回 る 価 格 を も っ て 申 込 み を し た 者 が あ る と き に お け る 落 札 者 の 決 定 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。 ( 対 象 と す る 契 約 ) 第 2 条 こ の 要 綱 は 、 原 則 と し て 、 設 計 金 額 が 1 件 1 3 0 万 円 を 超 え る 建 設 工 事 で 、 競 争 入 札 ( 地 方 自 治 法 施 行 令 ( 昭 和 2 2 年 政 令 第 1 6 号 ) 第 1 6 7 条 の 1 0 の 2 第 3 項 に 規 定 す る 総 合 評 価 一 般 競 争 入 札 を 除 く 。)に よ り 請負 契 約 を 締 結 し よ う と す る 場 合 に 適 用 す る 。 ( 最 低 制 限 価 格 の 設 定 ) 第 3 条 最 低 制 限 価 格 は 、 原 則 と し て 予 定 価 格 の 算 出 の 基 礎 と な っ た 次 の 各 号に掲げる額 (その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを 切 り 捨 て た 額 ) の 合 計 額 に 1 0 0 分 の 1 0 8 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 (1) 直 接 工 事 費 に 1 0 0 分 の 9 5 を 乗 じ て 得 た 額 (2) 共 通 仮 設 費 に 1 0 0 分 の 9 0 を 乗 じ て 得 た 額 (3) 現 場 管 理 費 に 1 0 0 分 の 8 0 を 乗 じ て 得 た 額 (4) 一 般 管 理 費 に 1 0 0 分 の 5 5 を 乗 じ て 得 た 額 2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 の 規 定 に よ り 得 た 額 が 予 定 価 格 に 1 0 0分 の 9 0 を 乗 じ て 得 た 額 を 超 え る 場 合 に あ っ て は 1 0 0 分 の 9 0 を 乗 じ て得 た 額 を 、 予 定 価 格 に 1 0 0 分 の 7 0 を 乗 じ て 得 た 額 に 満 た な い 場 合 に あっ て は 1 0 0 分 の 7 0 を 乗 じ て 得 た 額 を そ れ ぞ れ 最 低 制 限 価 格 と す る 。 3 第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 電 気 設 備 工 事 及 び 機 械 器 具 設 置 工 事 に 係 る 競争入札の 最低制限価格は、 当該競争入札において、 最低の価格をもっ て申込みをした者が 提出した入札書を除く全ての有効な入札書に記載された 金額を平均した額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り 捨てた額)に 100分の90を乗じて得た額(その額 に1,000円 未 満 の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。 ただし、有効な入札書が2通である場合は、 当該2通の入札書に記載された金額を平均した額 (その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)に1 00分の90を乗じて得た額(その額に 1,000 円未満の端数が生じた 場 合 は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 額 ) と す る 。 4 前 3 項 の 規 定 に よ り 最 低 制 限 価 格 を 算 出 す る こ と が 困 難 な 場 合 は 、 こ れらの規定にかかわらず、 予定価格に100分の70から100分の90まで の 範 囲 内 の 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 を 最 低 制 限 価 格 と す る こ と が で き る 。 ( 入 札 参 加 者 へ の 告 知 ) 第4条 前 条 の 規 定 に よ り 最 低 制 限 価 格 を 設 け た 場 合 総 務 部 契 約 検 査 課 長は 、 当 該 競 争 入 札 が 最 低 制 限 価 格 を 設 定 し て い る 入 札 で あ る 旨 を 明 ら か に し て お か な け れ ば な ら な い 。 ( 入 札 の 執 行 ) 第5条 第 3 条 の 規 定 に よ り 最 低 制 限 価 格 を 設 け た 場 合 に お い て 、 最 低 制 限価 格 を 下 回 る 価 格 を も っ て 申 込 み を し た 者 が あ る と き は 、 当 該 申 込 み を した 者 は 失 格 と す る 。 ( 落 札 者 の 決 定 ) 第6条 第 3 条 の 規 定 に よ り 最 低 制 限 価 格 を 設 け た 場 合 、 予 定 価 格 の 制 限 の範 囲 内 の 価 格 で 最 低 制 限 価 格 以 上 の 価 格 を も っ て 申 込 み を し た 者 の う ち 最低 の 価 格 を も っ て 申 込 み を し た 者 を 落 札 者 と す る 。 ( そ の 他 ) 第7条 こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 最 低 制 限 価 格 を 設 け た 場 合 に お け る 落 札 者 の 決 定 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。 附 則 ( 施 行 期 日 ) 1 この要 綱 は 、 平 成 2 4 年 4 月 1 日 ( 次 項 に お い て 「 施 行 日 」 と い う 。 ) か ら 施 行 す る 。 ( 適 用 区 分 ) 2 こ の 要 綱 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に し た 地 方 自 治 法 施 行 令 ( 昭 和 2 2 年 政 令 第 1 6 号 ) 第 1 6 7 条 の 6 第 1 項 の 規 定 に よ る 公 告 又 は 同 令 第 1 6 7 条 の 1 2 第 1 項 の 規 定 に よ る 指 名 に 係 る 競 争 入 札 か ら 適 用 す る 。 附 則 ( 平 成 2 5 年 告 示 第 1 0 3 号 ) こ の 告 示 は 、 平 成 2 5 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。 附 則 ( 平 成 2 6 年 告 示 第 1 3 8 号 ) こ の 告 示 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2019.03.14 15:13:13
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