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http://www.senkyo.win/poster-seiji-senkyo/
・選挙ポスターの種類 選挙は政治活動の一部の行為ですが、 公職選挙法では「政治活動」と「選挙運動」は 区別して定義されています。 「政治活動」は、 その自由が憲法で認められていることから、 活動の制限がほとんどありません。 しかし、 「選挙運動」も同様に自由に行われてしまうと、 資金力の差などで不公平が生じてしまう可能性があり、 選挙を公平に行うために選挙運動には厳格なルールが定められています。 公職選挙法の解釈につきましては 公職・現職政治家・弁護士・選挙管理委員会でさえ、 明確な回答がほとんどではありますが、 選挙.WIN!は法令違反による厳しい罰則を受けることのないよう コンサルティングをしております。 ポスターにおいては 「政治活動」と「選挙運動」を区別して、 最低限のルールを把握する必要があります。 ・「政治活動」におけるポスター掲示/貼付のルール 政治活動のための事前選挙ポスターは、 ベニヤ板やプラスチック板を用いて掲示する裏打ちポスターは禁止されています。 事前選挙ポスターは、「個人用」と「政党用」があります。 「個人用」は、 候補者の政治活動のために使用されるもので、 任期満了日の6カ月前から掲示することができません。 「政党用」は、 政党や政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターで、 公示(告示)日の翌日から選挙期間を除いて常時掲示できることになっています。 しかし、 候補者の氏名やその氏名が類推されるような事項が記載される場合は、 掲示制限の対象となります。 その他、 事前運動に当たる恐れのある行為や、 建物等の所有者に許可なくポスターが貼られることは、 クレーム発生の対象となりますので留意しましょう。 ・「選挙運動」におけるポスター掲示/貼付のルール 選挙ポスターは 公営(公設)掲示板(場所)にのみ掲示することが可能です。 掲示責任者と印刷責任者の 住所と氏名(法人の場合は会社名)の記入が必須となっていますが、 内容やデザインについてのルールや制限はありません。 そして重要なのが「長さ42cm×幅30cm」というサイズですが、 このサイズを1mmでも超えてしまうと違反になってしまいます。 例えば、防水対策にラミネート加工をする場合もありますが、 ラミネート部分も含めて規定サイズに収める必要があります。 用紙の規制サイズですとA3(42cm×29.7cm)がほぼ同じ大きさで、 A3サイズで作成されることが多くあります。 形状に制限や規定はないため、サイズ内でしたら自由な形に作ることが可能です。 ■選挙ポスター掲示のポイント 選挙運動の中でも、 メディアや講演を使用した活動は主張を伝えるのに効果的ですが、 政治に興味のない人には届きにくいものであるといえます。 しかし、 選挙.WIN!の選挙ポスター新規掲示は、 政治に興味や関心のない人でさえも、 無意識に認知させる広報支援サービスです。 有権者に、 絶対的なあなたの存在を認識してもらうために、 選挙ポスター掲示による候補者ブランディングの構築をおすすめいたします。 ポスターを掲示する際のポイントを、以下にわかりやすくご説明いたします。 《掲示期間》 あなたの認知度を高めるために絶大な効果を発揮するポスターですが、 その効果を無駄にしないためには、 できるだけ長期間掲示することが必要です。 選挙中も何たっても、 公設(公営)掲示板に候補者の顔が出ないと、 認知度を高められない上に、 非常にやる気のない消極的な候補者として見られてしまいます。 定められた期間内で、フルにアピールができるように準備をしましょう。 《掲示場所》 選挙中の選挙ポスターは、 公設(公営)掲示場所にのみ掲示が認められています。 選挙期間以外の、 政治活動用事前街頭ポスターの場合は、 非常に多くの様々な場所(箇所)に掲示/貼付/掲載することができます。 デパート・百貨店・複合施設・大型スーパー・量販店・施設・飲食店・ビル・マンション・アパート・団地・民家・その他の外壁や掲示板などの交通量の多い注目されやすいご希望のスペースなど、できるだけ人の目に触れる場所に掲示/貼付をしましょう。 ・「2連ポスター」と「3連ポスター」 政治活動におけるポスター貼りでは、 著名人や弁士と候補者のポスターをならべて掲示して、 講演会の告知や講演活動などを行うことがあります。 「二連ポスター」「三連ポスター」は、 事前活動として公職選挙法の違反に該当しないように留意する必要がありますが、 有権者に絶大なインパクトを与えるのに有効な貼り方です。 《貼り方/掲示/貼り付け方法》 あなたの素晴らしい出来の良いポスターを用意しても、 掲示期間中に剥がれてしまったり破損してしまいますと、 逆にあなたの印象を悪くしてしまうこともあります。 掲示期間中、 あなたのポスターがベストな状態で掲示されるような工夫が大切ですので、 掲示場所の状態によって貼り方を考慮しましょう。 例えば、 屋外の外壁などに掲示する場合はポスターが傷みやすいので、 雨風に強いポスター用紙を使用することや壁などの掲示面の素材も 考慮して貼り付けることが必要になります。 「選挙ポスター」の規格とサイズは、おもに三種類 選挙ポスターと呼ばれる選挙期間中に掲示できるポスターは、公職選挙法に定められており、以下の3種類のポスターが存在します。 (1)選挙運動用ポスター(一般的な候補者の名前と写真が入った)ポスター 選挙運動用ポスター (42cm×30cm以内) ※市・町・村・府・県議会議員・市長・参議院比例選挙 選挙運動で使用できるポスターの規格サイズは全ての選挙で、長さ42cm 幅30cm以内が基本です。 もっともよく見かける、一般的な選挙ポスターです。 (2)個人演説会告知用ポスター 個人演説会告知ポスター (42cm×40cm以内) ※都道府県知事・参議院選挙区・衆議院小選挙区選挙 個人演説会告知用ポスターというものがあります。 これは、都道府県知事、参議院選挙区、衆議院小選挙区の選挙のみ使用できるポスターで、長さ42cm 幅10cm以内で、選挙運動用のポスターと合わせて作成することができます。 都道府県知事、参議院選挙区、衆議院小選挙区の選挙では、選挙運動用ポスターと個人演説会告知用ポスターを合わせて、長さ42cm 幅40cm以内のポスターが作成できます。 また、合わせて製作する場合には、掲示責任者の氏名及び住所を記載する他に、個人演説会の日時と場所を書き入れられるにようしなければいけません。 これはよく見る選挙ポスターより幅が少し大きい、正方形に近いポスターです。 (3)届け出政党等使用のポスター 届け出政党使用のポスター (85cm×60cm以内) ※届け出政党・※確認団体の使用 衆議院小選挙区の候補者届出政党、衆議院比例代表の衆議院名簿届出政党等が使用するポスターでは、長さ85cm 幅60cm以内のポスターが作成できます。 また衆議院比例区の選挙では、衆議院名簿届出政党等は選挙区ごとに中央選挙管に届け出た場合、3種類のポスターまで使用することができます。 「政治活動」と「選挙運動」のポスター違い 「政治活動ポスター」と「選挙運動ポスター」の違いを解説します。 「政治活動用のポスター」と「選挙運動用のポスター」につきまして 「政治活動用のポスター」は、掲示責任者と住所を記載する以外に規制のない自由にアピールできる「選挙運動用のポスター」に比べて、政治活動用のポスターには一定のルールや制限があります。 選挙運動用のポスターとは異なり、政治活動ポスター(演説会告知用の2連ポスター、3連ポスター等)は、公職選挙法に定められたルールを熟知し、対応しなければなりません。 (1)「政治活動」と「選挙運動」の違い 政治活動と選挙運動はどのように違うのでしょうか? 政治活動とは「政治上の主義政策を推進し、支持し、若しくは反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的として行う一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの」と公職選挙法で定められています。 選挙運動は「特定の選挙について、特定の候補者に当選を得させるため、投票を得若しくは得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な行為をすることをいう」と最高裁の判決によって区別されています。 公職選挙法では選挙運動の他に、通常行われる政治活動に対しても規制している部分があります。 また、選挙が行われていないときでも一定の制限を受けます。 具体的には以下の、記載内容と掲示期間であれば政治活動として使用できるポスター(文書図画)になります。 (2)候補者の氏名・後援団体の名称を記載した政治活動用ポスター 任期満了の6か月前からは、選挙運動性がなくても、個人の氏名等が類推されるようなものは禁止されています。 (公職選挙法143条16) (3)候補者の氏名を記載していない政治活動用ポスター 掲示責任者及び印刷者の氏名及び住所を記載しなければ掲示できません。 (4)候補者を含む2名又は複数の弁士の氏名を記載した演説会告知用ポスター 候補者を含めた弁士2名の場合、候補者と弁士は同じ大きさでなければならず、政党の記載部分(演説会告知部分を含む)が、全体の1/3以上なければいけません。 候補者と弁士が3人の場合は、政党部分は全体の1/4以上でなければなりません。 また、規制の範囲内であっても選挙管理委員会により、候補者だけが特別に目立つものや、演説会の実体がない場合などは、選挙の事前運動とみなされる場合もありますので、製作には慎重に対応する必要があります。 ※1/3ルール 二連ポスター、1/4ルール 三連ポスターと呼ばれるものです。 (5)確認団体の政治活動用ポスター 選挙運動期間中に特定の政治活動を行うことが認められた、政党その他の政治団体が掲示するポスター 確認団体とは、決まった数の立候補者を擁立して申請を行い、確認書の交付を受けた団体です。 ※確認団体とは? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2019.10.18 18:39:35
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