選考採用審査認定等
政策担当秘書試験に合格しなくても、
以下の条件を満たすものは
「選考採用審査認定」を受ければ
政策担当秘書資格が付与される[3]。
採用議員による申請をもって審査認定を受けることができる。
司法試験、公認会計士試験、国家公務員総合職試験、外務公務員採用1種試験または審査認定委員会が定める試験に合格した者(つまり司法修習生・公認会計士・国家公務員・外交官の資格者)
税理士、司法書士その他特定の分野において前号に該当する者と同程度に政策担当秘書の職務に必要な知識及び能力を有するものとして審査認定委員会が定める資格を有する者の業務に従事した期間(資格業務期間)と当該業務の補助の業務その他の審査認定委員会が認める業務に従事した期間とを合算した期間が十年以上であること(資格業務期間が五年以上である場合に限る。)
博士号取得者
国家公務員、地方公務員または会社、労働組合その他の団体の職員として通算10年以上在職し、専門分野における業績が顕著であると客観的に認められる著書等がある者
次のいずれかに該当し、かつ、規定の政策担当秘書研修を受講し修了証書の交付を受けている者
議員秘書(公設秘書)として10年以上在職
議員秘書(公設秘書)として5年以上10年未満在職し、かつ、政党職員の職務その他議員秘書の職務に類似するものとして審査認定委員会が認める職務に従事した期間とを合算した期間が10年以上
このように、公設秘書が政策担当秘書研修を修了した場合など、従前からの秘書を政策担当秘書として雇うことが可能となっている。
なお、本審査は、政策担当秘書となろうとする本人からの申請はできず、政策担当秘書を採用しようとする議員からの申請しか受け付けられない。
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最終更新日
2020.02.19 17:20:06
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