2023/04/13(木)22:36
政治家女子48党規約 政治家女子48党 党員規約
政治家女子48党規約 政治家女子48党 党員規約
代表者
堀江貴文 秘書
齊藤 健一郎
さいとう けんいちろう
党首
選挙対策委員長/次期選挙戦略本部長
前参議院議員
立花 孝志
たちばな たかし
ご挨拶
現在の政治は、特定の団体のしがらみや党議拘束などの活動規制、莫大な時間とお金を要しながら落選後の補填が一切ない選挙運動が当たり前であり、一部の既得権からの得票を得なければ長く政治を続けることが非常に困難です。
その結果、既得権からの多数派の声が尊重され、少数派の意見が抑圧されるというゆがんだ民主主義が横行しています。真の民主主義において多数決はあくまでも公共の課題等に関する決断を下すための手段であり、少数派個人の基本的な人権と自由は保障されるべきものです。
NHK党は、真の民主主義の実現のため、『諸派党構想』戦略を掲げ、少数派が抑圧されることなく公平に戦える場をつくることで政界に嵐を起こします。
一部の既得権からの得票に頼るだけの政治家ではなく、志ある真面目で優秀な人が多数政治参加したいと思える世界を作り、真の民主主義実現を目指します。
また、NHKを見たい人だけ受信料を支払い、NHKを見たくない人は受信料を支払わなくても良くなるNHKのスクランブル化も非常に重要な政策のひとつです。
メディアは核兵器に勝る武器です。大きな力を持っているからこそ独立性が非常に重要であり、既得権に頼らないことで社会的使命を果たすことができます。
しかしながらNHKスクランブル放送の実現を求める国民の声が未だ立法府に届かず実現に至らないのは、NHKが既得権そのものである何よりの証左ではないでしょうか。
NHKによる被害の声は今もなお届き続けております。立花孝志はNHKの被害者をお守りするためにNHKスクランブル化が実現されるまで今後も徹底的に戦い続けることをここに誓います。
令和3年6月28日
NHK党
党首 立花孝志
政策調査会長 兼 幹事長
参議院議員
浜田 聡
はまだ さとし
国政上の取り組み
副党首
前衆議院議員
丸山 穂高
まるやま ほだか
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政治家女子48党規約
第 1 条(名称・所在地)
本党は政治家女子48党と称し、主たる事務所を千葉県内に置く。
第 2 条(目的)
本党は以下の各号に定めることを目的とする。
①NHKの受信料制度について、多くの国民及び視聴者が真剣に考える機会を提供すること。
②受信料制度に疑問や不満を感じている国民に、同制度に関する法律や条例を制定または
改廃する機会を提供すること。
③NHK の問題以外の現代社会における既得権益が邪魔で解決できていない問題の解決に努
める。
④前項の達成のため、各問題の解決に取り組むいわゆる諸派の政党・政治団体の結集を呼び
かけ、国政政党のプラットフォームを提供することで選挙に立候補するハードルを下げる、
また活動を継続できる経済環境づくりを行う。
⑤本党の目的を実現するため政治家を志す者に対し、その志を実現するための機会を提供
すること。
⑥本党の目的に共感し志を同じくする国民及び視聴者が協力して行動できる機会を提供す
ること。
⑦強い正義感と責任感から内部告発や政治・社会運動を行った者及び内部告発をしようと
する者や、同じく内部告発や政治・社会運動に関わることによって精神疾患となった者が、
その正義感や責任感が正当に評価され、その評価に相応しい職場環境での労働が実現する
ために最大限の援助をすること。
⑧本音と本気でぶつかりあい、真剣に楽しむ政治を自らが体現してこれからの日本の未来
を考えていける機会を提供すること。
⑨前各号の実現を目指すことにより、国政の発展と国民生活の向上を図り、あわせて党員相
互の親睦を深めること。
第 3 条(事業)
本党は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
①YouTube、SNS 等インターネットの活用による情報発信、及び関係者との双方向コミュ
ニケーションの構築
②講演会、座談会等の開催
③関係諸団体との連携
④その他本党の目的達成のため必要な事業
第 4 条(党員)
本党の党員に関しては、「政治家女子48党党員規約」に定める。
第 5 条(議決機関)
1.党首は毎年 1 回の通常総会及び、必要に応じて臨時総会を招集する。
2.党首は必要に応じ役員会を招集する。
第 6 条(役員)
1. 本党には次の役員を置く。
代表者 1 名
党首 1 名
会計責任者 1 名
臨時管理人 1 名
監事 3 名以内
2.本党には必要に応じて次の役員を置くことができる。
副党首 5 名以内
幹事若干名
第 7 条(役員の選出及び任期)
1.代表者は齊藤健一郎とし、臨時管理人は立花公美とする。
2.前号以外の役員については、別に定める規定により実施する選挙・インターネットによる
意見聴取等の結果に基づいて党首が任命する。なお、その任期は2年とし、辞任と再任を妨
げない。
第 8 条(臨時管理人)
党首が死亡または重度障害等により意思の表明ができない場合には、臨時管理人がその党
首の職務を代行する。
第 9 条(経費)
本党の経費は、寄附金、事業収入、政党交付金及びその他の収入をもって充当する。
第 10 条(会計年度及び会計監査)
1.本党の会計年度は、毎年 1 月 1 日より 12 月 31 日までとする。
2.本党の決算は、毎会計年度終了後速やかに、監事の会計監査を受けなければならない。
第 11 条(規約の改廃)
本規約の改廃は、総会において決定する。
第 12 条(懲戒)
党員及び党所属議員等への懲戒処分は以下のとおりとする。
免職:除名処分・諭旨離党
停職:役職停止処分
戒告:譴責処分(役員会で処分内容を決定)
訓告:厳重注意・口頭注意
第 13 条(補則)
1.本規約に定めなき事項については、役員会において決定する。
2.党首が死亡した場合、及び、高度障害等により党首が意思表明をできない場合には、
副党首が総会及び役員会を招集することができる。
附則
本規約は、令和5年3月29日より実施する。
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政治家女子48党 党員規約
第1条(目的)
政治家女子48党党員規約(以下、「本規約」とする。)は、政治家女子48党規約(以下、
「政治家女子48党規約」とする。)第4条に基づき、政治家女子48党の党員に関するこ
とを定める。
第2条(党員)
政治家女子48党規約第2条に賛同する日本国民で、下記のいずれかに該当する者を本党
の党員とする。
① 国会 議員及び地方議員で、党首が党所属議員として認めた者(以下、「党所属議員」
とする。)
② 国政選挙における本党の公認を受けた者(以下、「党公認候補者」とする。)
③ 国政選挙における本党の公認審査を受けようとする者(以下、「党公認希望者」とす
る。)
④ 国政選挙における本党の公認審査の投票権を得たい者で、本規約第三条の入党手続き
を行った者(以下、「投票者」とする。)
⑤ NH K 撃退アプリの党員登録を所定の手続きに従って行った者(以下、「アプリ党員」
とする。)
第3条(入党手続き)
前第二条 3 項の入党手続きは以下のとおりとする。
① 所定の入党申込書の提出または所定のフォームへ必要事項を入力し送信または NHK
撃退アプリの案内に従って必要事項を登録
② 党費の定めのある場合は、所定の党費を納める
第4条(党費)
党員が納める党費は、下記のとおりとする。下記に定めのない党員は、納める党費はないも
のとする。
① 党公認希望者は、1 回の公認審査につき 5,000 円
② 投票者は、1回の公認審査につき 1,000 円
③ アプリ党員は、NHK撃退アプリ内マイページ「党員証ランク」に記載のルールに従
う
第5条(入党期間)
党員の入党期間は下記のとおりとする。
① 党所属議員は、当該議員を辞職または離党希望を出し党首が離党を承認するまで
② 党公認候補者は、当該選挙が終了するまで
③ 党公認希望者は、公認審査が終わるまで
④ 投票者は、公認審査が終わるまで
⑤ アプリ党員は、本人が希望し、党が了承するまで
第6条(離党)
党員は、別に定める離党手続きを行う事で離党することができる。
第7条(党員資格の喪失)
党員は、政治家女子48党規約にある懲戒処分や下記の禁止行為を行うまたは他人に行わ
せる等の助⾧行為により党員資格を喪失することがある。本条に基づいた党員資格の喪失
は役員会で決定する。また、党員資格を喪失したことにより発生した損害については、党は
一切の責任を負わないものとする。
①党の政治活動又は選挙運動等を妨害する行為
②誹謗中傷など党、党役員、または党員の権利を侵害する行為
③事実と異なる情報を流布する等党の活動を混乱させる行為
④党員の権利により得た個人情報を本人の同意なく第三者へ提供する行為
⑤その他、党の政策実現や党戦略に反すると認められる行為
第8条(その他)
その他、党員に関することで本規約に定めのないものは、党役員会において決定する。
附則
本規約は、令和5年3月8日より実施する。
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