自分で作る遺言書、何に注意する?
遺言書、作成するのにルールがあるってご存知でしょうか?法的要件を満たさなければ、遺言書は無効となってしまいます。今回は、自分で作る遺言書(自筆証書遺言)の注意点について簡単にお話したいと思います。 自筆証書遺言は、全文を自身の手で書く事が法的な有効性の大前提です。その為、パソコンやワープロで作成されたものは、正式な遺言書とは法的に認められず、無効となります。その他、以下の注意点があります。 ・作成日は、何年、何月、何日と正確に記載 ・署名は必ず実名、フルネームで記載 ・必ず押印(認印でも可、母印は有効の判例があるが避けた方が無難) ・相続人の名前だけでなく、続柄や住所などを併記した方が確実この様に記述の仕方などに色々な決まりがあります。書き方が分からない場合や、無効になるか不安な場合は専門家に相談しましょう。 さて、今回は自分で作る遺言書(自筆証書遺言)についてお話しました。「自筆」証書と言われる通り、全て自分で文字を書かないと無効になるんですね~。※2025年現在ちなみに、自筆証書遺言書で、唯一パソコンやワープロでの作成が認められているものに「財産目録」があります。財産が多岐に渡る場合など、自筆すると大変ですからね。ただし、その「財産目録」の用紙には、署名・押印が必要となります。