とある行政書士のブログ

2024/05/04(土)19:56

会社でのハラスメント、どんなんあると?

その他法律関係(18)

ちまたで良く聞くハラスメント。皆さん、どのくらいご存知でしょうか?今回は、会社でのハラスメントってどんなものがあるのか?やっちゃったらどうなるのか?についてお話したいと思います。 一言ハラスメントと言っても色んな種類がありますよね?パワハラ・セクハラ・マタハラ・ケアハラ等々、その中で特に法律に明記されているものを一部簡単に紹介します。まずはパワハラ。言わずと知れたパワーハラスメントですね。殴る蹴るは、もちろんの事、言葉による過度な叱責や人格否定・侮辱などもパワハラにあたります。労働施策総合推進法により、事業主に対し必要な対策を講じる様規定されています。罰則はありませんが、勧告に従わない場合、企業名を公表されます。次にセクハラ。こちらも言わずと知れたセクシャルハラスメントです。承諾のないボディタッチや身体的特徴に関する言動、性的な行動や考え方を詮索するなどもセクハラに該当します。男女雇用機会均等法により、事業主に対して必要な対策を講じる様規定されています。他に、育児・介護休業法で、マタニティハラスメント・ケアハラスメントに関する記載があります。この2つの法律には、求められた報告をしなかったり、虚偽の報告を行った事業主には過料(20万円以下)が科されます。 さて、今回は、会社でのハラスメントについてお話しました。紹介した法律では、事業主に対しての対策が書かれています。では、やっちゃった個人はどうなるのでしょう?もちろん、刑法・民法に違反する場合、法律により罰せられます。例えば、刑法では、暴行罪・傷害罪・名誉棄損罪・侮辱罪・強制わいせつ罪など。民法では、不法行為に基づく損害賠償などがあります。やっちゃうと社内的にも懲戒があるでしょうし、被害者からも訴えられます。注意しましょう。 

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