010843 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

とある行政書士のブログ

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

プロフィール

とある行政書士

とある行政書士

カレンダー

バックナンバー

カテゴリ

日記/記事の投稿

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

2024.11.17
XML
テーマ:相続(48)
カテゴリ:遺言・相続
皆さん、相続税って誰が払うかご存知でしょうか?
当然相続を受けた人が払うのですが、それぞれ個別に払う?一括で払う?迷っちゃいますよね?
今回は、相続税は誰が払うのか?について簡単にお話したいと思います。
 
相続税は、原則として各相続人がそれぞれ支払います。
遺産分割協議がまとまり、それぞれの相続額が確定した後、各相続税が決まります。
各相続人は、その相続税額を銀行等の金融機関もしくは税務署にて納付します。
ただ、相続税には、連帯納付義務があります。
これは、誰か1人でも相続税を納税していない人がいると、相続した遺産の範囲内で、相続人全員が連帯して納付する義務が生じるって事です。
ズボラな人が相続人だったら、ちょーヤバいですよね。
なので、そういう納付漏れを無くす意味でも、代表者が一括して納付して、他の相続人から徴収する事もめずらしくありません。
 
さて、今回は、相続税って誰が払うと?ってお話をしました。
原則、各相続人が払う事になってるけど、代表者が一括で払うことも可能です。
また、「納付」は家族や親戚など他の人が代理で行っても問題ありません。
ちなみに上記の通り、相続税の「納付」は誰でもできますが、「申告」は相続人本人もしくは税理士以外は行う事ができません。
ただ、各相続人それぞれが「申告」するのは大変なので、実際には相続人等全員の連名にて1つの申告書で済ませる事が一般的です。
 








お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2024.11.17 16:01:38
コメント(0) | コメントを書く



© Rakuten Group, Inc.
X