000000 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

とある行政書士のブログ

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

プロフィール

とある行政書士

とある行政書士

カレンダー

バックナンバー

カテゴリ

日記/記事の投稿

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

2024.11.24
XML
前回の記事で、司法書士について書きました。
今回は、同じく八士業の一つである社会保険労務士について簡単にお話したいと思います。
 
社会保険労務士、いわゆる社労士は、聞き馴染みのある方もおられるのではないでしょうか?
開業されている先生も多くおられますが、一般企業の人事部や労務部等で勤務されているケーズもあります。
社労士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格で、労働・社会保険の専門家です。
労働・社会保険関連の書類等の作成、提出代行、労働関係紛争の手続き、労務管理や社会保険等に関する相談などが主な仕事となります。
つまり、企業活動における「人」「物」「金」の内、「人」に関するエキスパートです。
そして、労働や社会保険に関する申請書の作成・代行・提出等は、他の士業にはできない社労士の独占業務です。
 
さて、今回は、社会保険労務士についてお話しました。
社労士は、労務・社会保険のプロで独占業務がある八士業の一つです。
ちなみに、一般企業等に勤務されている社労士は、その勤務する事業所内の従業員等に関する業務のみ行う事ができます。
つまり、外部の人達を相手に社労士業務を行う事はできません。
開業されている先生には、もちろんその様な規制はありません。
 








お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2024.11.24 17:20:29
コメント(0) | コメントを書く
[行政書士業務 その他] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.
X