011098 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

とある行政書士のブログ

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

プロフィール

とある行政書士

とある行政書士

カレンダー

バックナンバー

カテゴリ

日記/記事の投稿

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

2024.11.30
XML
カテゴリ:資産運用
皆さん、iDeCoやってますでしょうか?
私的年金のiDeCoですが、掛け金全額所得控除・運用益非課税・受取時一定額非課税と大盤振る舞いの制度ですよね。
今回、そのiDeCoの法改正について簡単にお話したいと思います。
 
2024年12月法改正にて、iDeCoの拠出限度額が変わる人がいます。
企業型DC(確定拠出年金)とDB(確定給付年金)等の他制度に加入している人、DB等の他制度のみに加入している人です。
新しい拠出限度額は、月額55,000円―(各月の企業がDCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額)となります。
ただし、月額20,000円が上限です。
この上限額が、今までの12,000円から上がった点です。
ただ、上記計算式にもある通り、現在行っているDCやDBの額によっては既に上限近くになっていて、今回の改正で拠出金が上がらない人、もしくは下がる人もいます。
個人の状況により、case by caseですね。
 
さて、今回は、iDeCoの法改正についてお話しました。
ちょっと複雑なルールなので、行う際はご自身の状況(DCとDB)を確認しなきゃですね。
ちなみに今回の法改正で、iDeCo加入時や転職時に提出が必要だった「事業主証明書」は不要となります。
 








お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2024.11.30 19:21:27
コメント(0) | コメントを書く



© Rakuten Group, Inc.
X