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2024.12.07
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テーマ:相続(48)
カテゴリ:遺言・相続
皆さん、相続の際、相続税がかかるかどうかも含めて遺産がどのくらいあるのかを確認しますよね。
その際、不動産の評価額ってどうやって知るのかご存知でしょうか?
今回は、相続時の不動産評価について簡単にお話したいと思います。
 
相続時の不動産評価額の求め方は、土地と建物で違います。
まず土地の場合ですが、路線価がある地域では路線価で計算します。
路線価は、毎年7月に国税庁が公開しています。
その路線価に地積(面積)と補正率(各土地の状況による)をかけて算出します。
路線価のない地域では、固定資産税評価額に国税庁が設定した倍率をかけて算出する倍率方式が使われます。
その倍率は、土地の場所や地目によって異なる為、国税庁のホームページにある評価倍率表を見て倍率を確認します。
そして、建物の場合は、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額の基準となります。
ただ、賃貸として貸し出していた建物の場合、相続税評価額が減額されます。
 
さて、今回は、相続時の不動産評価についてお話しました。
土地は、路線価方式と倍率方式がある事、建物は、固定資産税評価額で計算するんだって分かったと思います。
ちなみに土地は結構な額になる事が多い為、小規模宅地等の特例などの制度が設けられています。
個人の状況によっては、大幅に相続税評価額を下げられる可能性があります。
土地を相続する際は、専門家に相談すると良いと思います。
 








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最終更新日  2024.12.07 17:34:13
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