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2024.12.27
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カテゴリ:その他法律関係
年末商戦の最中、昨日12月26日からスマホが高くなる法改正って聞いてないでしょうか?
今回は、この法改正について簡単にお話したいと思います。
 
正式には、電気通信事業法施行規則の改正です。
いわゆる省令と言う各省大臣が法律などを施行する為に定めているガイドラインみたいなものです。
今回で言えば、総務大臣が、電気通信事業法に基づき、「こんなルールでやりなさい」と施行規則(省令)を改正したって事です。
具体的には、通信事業者(ドコモ・au・ソフトバンク等)がスマホを下取りする際の価格を一般社団法人であるRMJ(リユースモバイル・ジャパン)の買取価格を基準にする事が定められました。
これにより下取り価格を高くする事で、実質スマホを大幅割引して顧客を獲得するって手法が使えなくなっちゃいます。
ただ、同時に半年契約での割引を認めたり、ミリ波対応機種の割引上限を拡大させるなどの規制緩和も行っています。
 
さて、今回は電気通信事業法の基づく施行規則の改正についてお話しました。
買取価格を制限する事で加熱する価格競争による顧客獲得を抑える一方、契約期間の短縮や普及していないミリ波対応機種の割引上限の緩和が行われました。
ちなみに、ミリ波って、5Gから利用できるようになった新しい周波数帯の事です。
メリットは超高速通信が可能になる事等があり、デメリットは障害物の影響を受けやすい事などがあります。
 








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最終更新日  2024.12.27 13:02:29
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