|
テーマ:選挙!(715)
カテゴリ:その他法律関係
よくニュースで公職選挙法違反って言って、候補者や選挙事務所の関係者なんかが話題になったりしていますよね? 今回は、どんな事をしたら選挙違反になるのか?について簡単にお話したいと思います。 まずは、買収罪。 これは言わずと知れた「買収」ですね。 金銭・物品、それに接待等による票の獲得や誘導があたります。 買収に応じたり、促した場合も処罰の対象です。 次に利益誘導罪。 これは、一定の有権者等に対し、その有権者等またはその関係ある団体に対する寄付などを通じて投票を誘導した際に成立します。 この利害誘導に応じたり、促した場合も処罰の対象です。 次に選挙妨害罪。 これは、候補者や有権者などに対する暴行・脅迫や、演説の妨害・ポスター等の破棄・候補者の情報の虚偽公表などがあたります。 最近はSNSなどで簡単に個人が情報発信できますので、虚偽公表(知らずして拡散)には注意が必要ですね。 さて、今回は、どんな事をしたら選挙違反になるのかについて簡単にお話しました。 候補者と関係者はもちろん、一般の有権者もSNSなどの使い方によっては選挙違反となる危険性はありますよね。 ちなみに、投票所で本人確認の際、虚偽の宣言をしたり、本人になりすまして投票したりすると、当然処罰されます。 投票は我々と子供・孫の未来を決める行為です。 ちゃんと考えて、正しく行動しましょう。 ![]() お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2025.01.02 18:22:32
コメント(0) | コメントを書く
[その他法律関係] カテゴリの最新記事
|