012886 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

とある行政書士のブログ

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

プロフィール

とある行政書士

とある行政書士

カレンダー

バックナンバー

カテゴリ

日記/記事の投稿

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

2025.02.16
XML
カテゴリ:FP業務その他
皆さん大好き確定申告(ぉぃ。
令和6年度分が、明日2月17日(月)から始まりますね。
3月17日(月)までの1ヶ月間に申告&納税をしなければなりません。
今回は、「確定申告しなければならない人」について簡単にお話したいと思います。
 
確定申告とは、毎年1月1日~12月31日の所得額・所得の状況に応じてかかる「所得税」を計算して確定させ、税務署に申告する手続きです。
この所得額とは、収入額から必要経費を差引いた額の事です。
では確定申告が必要な人はどんな人でしょうか?
通常、サラリーマン(会社員)は確定申告不要です。
ただ、以下の人は確定申告が必要となります。
 ・年収が2,000万円を超えている
 ・副業の所得が20万円を超えている
 ・不動産所得があったり、不動産の売却益がある
 ・株式投資などを「特定口座」ではなく「一般口座」で行っていて、源泉徴収されていない人の中で、年間利益が20万円を超えている
 ・一時所得がある(利益が50万円を超える場合)
 ・退職所得があり「退職所得の受給に関する申告書」未提出(通常出してます)
それと当然、個人事業主の方は確定申告が必要ですね。
 
さて今回は、確定申告が必要な人についてお話しました。
ちなみに、確定申告が義務づけられていない人でも以下の人は確定申告した方が良いです。
 ・年の途中で退職した(年末調整していない)
 ・医療費が10万円を超えている
 ・ふるさと納税した(ワンストップ特例制度以外の方)
 ・今年住宅ローンを組んだ
これに当てはまる人は、還付を受けられます。
お得なので確定申告しましょう。
 








お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2025.02.16 22:00:02
コメント(0) | コメントを書く
[FP業務その他] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.
X