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2025.02.22
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カテゴリ:遺言・相続
皆さん贈与契約書作っていますでしょうか?
贈与した場合は贈与契約書作った方が良いよーって何度か言ってきました。
今回は、贈与契約書の注意点について簡単にお話したいと思います。
 
贈与契約書を作成する際、①誰が、②誰に、③いつ、④何を、⑤どうやって、を記載しないとダメです。
この5つの記載が無いと贈与契約書として認められません。
なので、作成時には必ず記載しましょう。
また、何年分かとまとめて契約書に記載すると、「定期贈与」とみなされ、全額その年に贈与された事となり、110万円を超える金額に贈与税が課されます。
面倒でも贈与都度作成しましょう。
あと、「昨年や一昨年の分も今年作成しよう」なんて思わないでください。
それは、back date(バックデート)と言い、文書偽装行為にあたります。
その行為自体に罰則はありませんが、税務署がback dateと判断すれば、重加算税の対象になる可能性もあるので、絶対にやめましょう。
契約書を作ってなかった場合は、「過去の送金は、生前贈与であったことを確認する」覚書を交わしておくのも一つの手です。
 
さて今回は、贈与契約書の注意点についてお話しました。
作成する際には、記載する事項、やっちゃダメな事があるんですねぇ。
ちなみに、金銭の贈与であれば贈与契約書に収入印紙を貼る必要はありませんが、不動産の贈与にはその価値に関わらず一律200円の収入印紙が必要になります。
収入印紙の柄は不定期で微妙に変えられている為、文書作成時には存在しない収入印紙が貼られていると、back dateを強く疑われます。
デザインそのものだけでなく、透かしの糸の色だけが変えられる場合もあるみたいです。
まじめに生きましょう。
 










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最終更新日  2025.02.22 17:41:46
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