|
テーマ:医療費控除(28)
カテゴリ:FP業務その他
前回、医療費控除について記事を書きました。 「医療費10万円なんて全然払ってないよ」って方、もう一つ医療費控除があるってご存知だったでしょうか? 今回は、もう一つの医療費控除「セルフメディケーション税制」について簡単にお話したいと思います。 正式には「一定のスイッチOTC医薬品購入費の所得控除」と言います。 スイッチOTCとは、従来医師の処方がなければ入手できない医薬品から転用された市販薬(OTC医薬品)の事です。 このスイッチOTCの内、厚生労働大臣が指定した薬(指定第2類医薬品、指定第3類医薬品)が対象となります。 対象医薬品にはパッケージに「セルフメディケーション税制対象」と表示されています。 この購入金額が年間1万2,000円を超えた場合、この超えた部分が所得控除の対象となります。 控除限度額は8万8,000円つまり、最大で7万6千円の所得控除を受けることができます。 さて今回は、もう一つの医療費控除「セルフメディケーション税制」についてお話しました。 生計を同一にする家族の分も合算できるこの制度、病院に行くほどではないけどしっかり治療したいって人には良いかもしれません。 ちなみに通常の医療費控除とセルフメディケーション税制、両方を重複して適用はできません。 どちらかを選んで確定申告する事になります。 ただ一般的に、自身の病状は軽いのか重いのか間違うリスクはあります。 病院に行かず自身での治療には注意が必要です。 ![]() お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2025.03.09 15:38:48
コメント(0) | コメントを書く
[FP業務その他] カテゴリの最新記事
|