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テーマ:選挙!(702)
カテゴリ:その他法律関係
今年2025年は夏に参議院議員選挙が予定されていますね。 法律を作る国会議員を選ぶので、非常に大事な選挙です。 が故にルールはしっかり守らないとですね。 今回は、選挙活動での戸別訪問について簡単にお話したいと思います。 投票依頼目的の戸別訪問、実は公職選挙法第138条違反となり、ダメです。 これは、有権者に不当に圧力をかける可能性があり、公正な投票行為を阻害するリスクがあるからです。 例えば、親しい人やお世話になっている人に、個別に訪問されて、特定の候補者・政党への投票を依頼された場合、仮に違う候補者に入れたいと思っていても、納得のいかない一票を投じる事も考えられます。 もともと有権者には、自身の考えのもと誰に投票しても良い自由があります。 そしてそれは、公正な判断のもとで行われる必要があるのです。 さて今回は、選挙活動における戸別訪問についてお話しました。 公職選挙法という法律で禁じられており、違反すると一年以下の禁錮刑または30万円以下の罰金が科される事があります。 ちなみに、個別訪問しての投票依頼、候補者本人だけでなく、支持者がやってもダメです。 本人以外ならOKってなると、禁止している意味なくなっちゃいますもんね。 応援している候補者や支持政党があったとしても戸別訪問は気を付けましょう。 ![]() お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2025.03.15 19:31:30
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