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テーマ:選挙!(707)
カテゴリ:その他法律関係
前回は、選挙活動における戸別訪問について記事を書きました。 今回は、そもそもの選挙活動の期間や時間帯について簡単にお話したいと思います。 公職選挙法では、全ての選挙活動ができる期間が「公示日から投票日の前日まで」と定められています。 って事は、投票日当日には選挙活動はできないって事です。 投票日は静かですもんね。 あと、時間も「午前8時から午後8時まで」と制限されています。 真夜中に大きなボリュームでやられたらたまんないですもんね。 つまり、選挙活動の最後は「投票日前日の午後8時まで」となります。 なので、投票日前日夕方から、最後の力を振り絞った街宣が行われているんですね。 さて今回は、選挙活動の期間と時間についてお話しました。 情報発信はその候補者が何を考えているのか知る為に必要な事ですが、無制限だと問題なのでルールがあるんですね。 ちなみに、時間制限のない選挙活動もあります。 施設内等で行われる演説会や、ビラ配り、投票依頼の電話、SNS等の発信は時間の制限はありません。 ただ、電話とか深夜・早朝・ごはん時なんかにかけると逆効果ですよね。 SNSなどインターネットでの選挙活動は、うっかり日付がかわって投票日当日にUPしちゃうと選挙違反で罰則対象となっちゃいます。 政治の腐敗は国民の腐敗です。 しっかり情報を収集(TVや新聞ではなく)して選挙に行きましょう。 ![]() お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2025.03.16 18:32:47
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