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2025.03.22
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テーマ:節税(7)
カテゴリ:遺言・相続
子どもの住宅費用を援助すると非課税で1,000万円まで贈与できる。
こんな話聞いた事ありませんでしょうか?
非課税で1,000万円も下の世代に移行できれば、相続税対策になりますよね。
今回は、この「住宅取得等資金の贈与の特例」について簡単にお話したいと思います。
 
この制度を使うと、一定の要件を満たせば、子や孫が住宅を取得する際に援助した金額の贈与税が非課税となります。
非課税限度額は、省エネ住宅や一定の耐震性を満たす住宅を取得する場合は、最大1,000万円、それ以外の住宅の場合は最大500万円です。
ただし、以下の要件を満たす必要があります。
 ・贈与者と受贈者の関係:贈与者は直系尊属(父母・祖父母など)。受贈者は、住宅を取得する本人。
 ・住宅の要件:新築の場合床面積が40㎡以上など様々
 ・贈与の時期:住宅の取得日から起算して、前年12月1日~当年12月31日まで
 ・契約書の締結:贈与契約書の作成、住宅取得資金であることの明確化など
 ・申告:受贈者は贈与を受けた都市の翌年2月1日~3月15日に贈与税の申告書を提出
 
さて、今回は、「住宅取得等資金の贈与の特例」についてお話しました。
相続税対策として大変有効な手段ではありますが、要件を満たさない場合、贈与税が課される事になります。
また、要件は複雑で、変更される事もある為、注意が必要です。
利用を検討される際は、専門家に相談される事をお勧めします。
ちなみにこの制度、令和8年(2026年)末までで終了です。
国民にとってお得な制度は、無くなっていくんですよね~。。。
 








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最終更新日  2025.03.22 13:43:39
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