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テーマ:節税(7)
カテゴリ:遺言・相続
相続財産に自宅の土地なんかがあると、相続財産が大きくなっちゃって相続税が心配ですよね。 そんな時に使える特例制度があるのご存知でしょうか? 今回は、「小規模宅地等の特例」について簡単にお話したいと思います。 「小規模宅地等の特例」を使うと、土地の評価額を8割減で計算して良かよってなります。 ただ、この制度その名の通り「小規模宅地」(330㎡まで)が対象となります。 それを超えると、330㎡まで8割引きで、超えた部分は通常通りの計算です。 そして厳格な相続人等の要件があります。 ・故人が自宅として使っていた宅地 ・相続人が「配偶者」、もしくは「故人と同居していた親族」 →「配偶者」は別居していようがOK、その他の親族は同居が要件 以上の要件に合致すればこの特例を使えますが、重要な点が1点。 必ず相続税の申告が必要となります。 当該宅地を8割減で計算すると「わーい!相続税の基礎控除内になった~♪相続税0円だ~!」ってなった場合でも、この特例を使うには相続税の申告が必要です。 申告しないと、この特例は使えませんので、通常通りの相続財産の計算となり、多額の相続税(追徴課税含む)を課される可能性があります。 さて、今回は「小規模宅地等の特例」についてお話しました。 故人の住んでいた土地を相続する場合、8割減で計算する特例があるんですね。 土地は高額になるケースがあるので、例えば5,000万円の土地だと80%減の1,000万円で計算していいよ~ってなる訳なので、かなりお得ですよね。 ちなみに、前回お話した「住宅取得等資金の贈与の特例」で取得した住居に対しては、「小規模宅地等の特例」は使えなくなります。 この辺りも含めて他の要件等複雑な上、相続税申告も必要です。 専門家に相談されるのが良いかなと思います。 ![]() お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2025.03.23 18:28:55
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