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2025.03.29
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カテゴリ:FP業務その他
皆さん、生命保険入ってますよね?
満期保険金をもらった際、「あれ?」と、「これって税金かかる?」って思った事ないでしょうか?
今回は、FPとして、満期保険金の税金について簡単にお話したいと思います。
 
生命保険の満期や解約により保険金を受け取る事ってありますよね。
その際にかかる税金ですが、契約形態により所得税か贈与税のどちらかの課税対象となります。
契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一人物の場合、「所得税」。
違う場合、「贈与税」が課されます。
「所得税」の場合、一時所得となり、「受取った保険金」―「今まで支払った保険料」が50万円以下ならば税金はかかりません。
多くの場合、養老保険や学資保険なので、この「税金かからないケース」が多いと思います。
しかし、「贈与税」となると話は別です。
例えば、契約者(保険料負担者)が父親で、受取人が子供の場合、贈与税がかかります。
その場合、支払った額に関係なく、受取額に贈与税がかかります。
300万円の受取額だったら、110万円の基礎控除を除く190万円の贈与税「19万円」の納税義務が生じます。
 
さて、今回は、生命保険の満期金や解約返戻金についてお話しました。
学資保険などは、基本積立てる形の為、受取る金額と払い込んだ金額の差が50万円を超える事はあまりないので、税金がかかる事はほとんどありません。
が、満期保険金の受取を子供にした場合には、贈与税となり、納税義務が生じる可能性が高まります。
満期保険金受取人は、ご自身にされた方が良いですね。
 








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最終更新日  2025.03.29 15:30:48
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