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テーマ:相続(48)
カテゴリ:遺言・相続
高齢化社会となり、相続される人が認知症なんて事も考えられますよね。 今回は、そんな時どうすればいいか?について簡単にお話したいと思います。 相続人の中に認知症の方がおられる場合、その重症度によっては、成年後見の申立てと特別代理人の申立てをしなければならない事があります。 例えば、父が亡くなり、相続人が「母(認知症)」「長男」「次男」の3人だった場合について見てみましょう。 「母」が認知症なので、「長男」もしくは「次男」が成年後見人となる方法があります。 その際、遺産分割協議において「成年後見人(息子)」と「母」は利害関係が対立(利益相反)しますので、特別代理人の申立てを行います。 その特別代理人と「長男」「次男」で遺産分割協議を行います。 成年後見人・特別代理人は申立てを受け、家庭裁判所で選任されます。 さて、今回は、相続人の中に認知症の方がいた場合についてお話しました。 例でお示しした通り、認知症である親の成年後見人を子どもが担う事って多いと思います。 その場合、成年後見人に有利な遺産分割となってしまう可能性があるので、特別代理人を選任してもらわないといけないんですね。 遺産分割協議をトラブルなく無事成立させるのに必要な手続きとなります。 ちなみに特別代理人は我々士業だけでなく、誰でもなれます。 ただし、未成年・認知症の方・利害関係が生じる方は除きます。 そりゃそうですよね。 ![]() お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2025.04.12 17:04:36
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