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テーマ:遺言書(10)
カテゴリ:遺言・相続
皆さん、負担付遺贈って聞いた事ありますでしょうか? 何か負担しなきゃならないのかなって少しマイナスなイメージがあるかもしれません。 今回は、この負担付遺贈について簡単にお話したいと思います。 遺言書でできる事の一つに「負担付遺贈」があります。 負担付遺贈とは、遺贈者が受遺者に対して「財産の見返りに、一定の義務を負担してもらう」遺贈のことをいいます。 例えば、自分の死後、「残された妻を長男が扶養する代わりに財産を多めに渡す」とか、「残されたペットを引き取る代わりに財産の一部を別途渡す」みたいなケースがあります。 このように財産渡す代わりに一定の役割を引き受けてもらう事ですね。 なお、負担的遺贈に関して、民法第1002条1に「遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う」とあります。 つまり、「その条件を履行する責任は、もらった財産の価値まで。それ以上の責任は負わないよ」って事です。 あまりにしんどい負担を低価格では、させられないって訳ですね。 さて、今回は負担付遺贈についてお話しました。 自身の死後、心配な事を遺言書で解決する一つの方法なんですね。 ちなみに、遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類があります。 「特定遺贈」は、遺贈する財産を特定のものや金額で具体的に指定します。 「包括遺贈」とは、財産の「全部」とか、「半分」や「3分の1」など一定の割合のみ指定する事をいいます。 ![]() お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2025.04.26 15:27:37
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