012647 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

とある行政書士のブログ

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

プロフィール

とある行政書士

とある行政書士

カレンダー

バックナンバー

カテゴリ

日記/記事の投稿

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

2025.04.29
XML
テーマ:昭和の日(5)
カテゴリ:その他法律関係
本日2025年4月29日は昭和の日で祝日となっています。
今回は、何で昭和の日なのか?について簡単にお話したいと思います。
 
現在我が国には、国民の祝日に関する法律により、16の「国民の祝日」があります。
そのうちの一つが「昭和の日」です。
もともと昭和天皇の誕生日で、旧称は「天長節」と呼ばれていました。
現在の天皇誕生日は、第126代天皇の徳仁天皇の2月23日です。
「え、でも平成天皇の誕生日12月23日は祝日になってないばい」って思いますよね。
「国民の祝日」は国民の祝日に関する法律によって定められております。
が、第125代天皇・明仁上皇は、ご存命であり、現天皇即位の際、皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の附則により、祝日法が改正・2月23日となりました。
 
さて、今回は、昭和の日についてお話しました。
もともと天皇誕生日で祝日だったけど、新たな天皇即位により名称が変わったんですね。
ちなみに、当時は昭和天皇が植物に造詣深かった為、自然の恩恵に感謝する「みどりの日」となっていましたが、2007年より「昭和の日」となりました。
この「昭和の日」は、「激動の日々を経て復興を遂げた昭和時代を顧み、国の将来に思いをいたす」日とされています。
改めて先人への感謝と、今後の日本について考える機会としましょう。
 








お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2025.04.29 15:29:48
コメント(0) | コメントを書く
[その他法律関係] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.
X