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2025.04.30
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カテゴリ:その他法律関係
皆さん、ゴールデンウィーク満喫されておられますでしょうか?
祝日がまとまっている為、多くの方がお休みっていうゴールデンウィークとなっているんですよね。
今回は、この「国民の祝日」について簡単にお話したいと思います。
 
前回の記事でも書きましたが、「国民の祝日」は「国民の祝日に関する法律」により16の日があります。
具体的には、「元日」「成人の日」「建国記念日」「天皇誕生日」「春分の日」「昭和の日」「憲法記念日」「みどりの日」「こどもの日」「海の日」「山の日」「敬老の日」「秋分の日」「スポーツの日」「文化の日」「勤労感謝の日」です。
それぞれの祝日に意味があり、1月1日「元日」や2月11日「建国記念の日」4月29日「昭和の日」など日にちが固定のものや、1月の第2月曜日「成人の日」や7月第3月曜日「海の日」など毎年連休となるように設定されているものもあります。
この「国民の祝日に関する法律」第1条に「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける」とあります。
祝日を迎えるにあたり、その趣旨を考える日にしてもいいかもですね。
 
さて、今回は、国民の祝日についてお話しました。
国民の祝日とは、それぞれ意味があるんだ~って分かったと思います。
ちなみに、祝日法第3条2項に「国民の祝日が日曜日に当たる時は、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日を休日とする」と「振替休日」の規定があります。
今年令和7年は、5月4日が日曜日の為、「みどりの日」の振替休日が5月6日となります。
ゴールデンウィークは国民の祝日が多いので、カレンダーにある「振替休日」が何の振替なのか分かんなくなっちゃいますよね。
 








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最終更新日  2025.04.30 18:23:38
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