011755 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

とある行政書士のブログ

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

プロフィール

とある行政書士

とある行政書士

カレンダー

バックナンバー

カテゴリ

日記/記事の投稿

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

2025.05.02
XML
テーマ:相続(48)
カテゴリ:遺言・相続
突然知らない人の遺産を相続してくださいって言われたらどうされますか?
そんな事ないやろ~って、いえいえ、実際にはそんなケースもあるんです。
今回は、知らない親戚からの相続について簡単にお話したいと思います。
 
普通、相続って言うと親や配偶者からが多いと思います。
ただ稀に顔も知らない親戚からの相続が発生する事があります。
例えば、両親・祖父母が既に他界して、会った事もない疎遠な親の兄弟がいた場合、自身が両親の代襲相続として法定相続人になる事があります。
昔は兄弟多かったりしますから。。。
会った事もない親戚なので、相続財産がどのくらいあるのか?借金があるのか?怖いですよね。
相続するとなると、預金や不動産などプラスの財産も借金などのマイナスの財産も引き継ぐ事になります。
そんな場合、明らかに借金が多いなら「相続放棄」、プラスの財産とマイナスの財産どちらが多いか分からないなら「限定承認」って手もあります。
「限定承認」はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する方法です。
なので、借金を全部返済してなおプラスの財産が余ればその分を相続できるってな訳です。
しかし相続人が複数いると、相続人全員で手続きを行わなければなりません。
時間と手間がかかるんですよね。
 
さて、今回は知らない親戚からの相続についてお話しました。
遺産の状況によって、相続放棄や限定承認って方法があるんですね。
ちなみに「相続放棄」にせよ「限定承認」にせよ、相続を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
3か月を過ぎると自動的に「単純承認」となり、プラスとマイナス全ての財産を相続する事になります。
 








お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2025.05.02 18:45:40
コメント(0) | コメントを書く



© Rakuten Group, Inc.
X