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2025.05.18
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カテゴリ:FP業務その他
皆さん、ふるさと納税やってますか?
どうせ支払う所得税・住民税、それを任意の自治体へ寄付する事で返礼品をゲットできれば、(寄付金額-2,000円)が税金と相殺されるのでお得ですよね。
でもでも、確定申告はよく分からんし、やだなぁって方おられませんでしょうか?
今回は、確定申告せずにふるさと納税できるって事について簡単にお話したいと思います。
 
ふるさと納税の寄付する先が5自治体以内であれば「ワンストップ特例制度」が使えます。
これは、1月1日から12月31日までの期間に寄付した先が5か所って意味です。
その際、同じ自治体に複数回寄付しても1自治体とカウントされます。
例えば、昨年もふるさと納税ランキング1位だった宮崎県の「都城市」で、先月寄付して「豚肉」を返礼品でもらい、今月また寄付して「芋焼酎・黒霧島」もらったって場合でも1自治体と数えます。
この「ワンストップ特例制度」、寄付した翌年の1月10日までに申請する必要があります。
寄付される際に「ワンストップ特例」を選択すると後日、自治体から申請書が送られてきます。
それに必要事項を記入して、本人確認書類とともに自治体に送付すればOKです。
現在はオンラインでの申請も可能で簡単になっています。
 
さて、今回は、「ワンストップ特例制度」についてお話しました。
税金取られてばっかでバカらしいので、せめてお得に返礼品ゲットしたいですよね。
ちなみに、「ワンストップ特例」使おうと思ってたけど、他に確定申告しないといけなくなっちゃったって場合、「ワンストップ特例」は使えません。
確定申告にて寄付控除する形となります。
 








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最終更新日  2025.05.18 18:16:37
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