000000 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

とある行政書士のブログ

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

プロフィール

とある行政書士

とある行政書士

カレンダー

バックナンバー

カテゴリ

日記/記事の投稿

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

2025.06.08
XML
テーマ:国民年金(4)
カテゴリ:FP業務その他
ご存知の通り、20歳になると国民年金の納付義務が生じます。
お子さんが大学生など学生の場合、親が代わりに納付するって事ありますよね。
今回は、親が子どもの代わりに国民年金を払った場合について簡単にお話したいと思います。
 
親が子どもの国民年金保険料を負担した場合、税制上の優遇が受けられます。
具体的には、納めた保険料が全額「社会保険料控除」となり、年末調整や確定申告で申告する事により、所得税・住民税が減らせます。
この他に、学生には「学生納付特例」という制度があり、国民年金保険料の納付が「猶予」扱いとなり、在学中は保険料の支払いが不要となります。
ただ、「猶予」されているだけなので、後で「追納」しないと後々もらえる年金が減額となる為、注意が必要です。
やはり、親が支払って節税するってのが、一番良いのではと思います。
 
さて、今回は子どもの国民年金を親が払った場合についてお話しました。
20歳になると国民年金保険料を納付する義務が生じるけど、学生の場合など各種優遇制度があるんですね。
ちなみに、国民年金保険料の支払いを怠ると「延滞金」が発生する上、「財産差し押さえ」の可能性もあります。
更には、年金は本人だけではなく、配偶者や世帯主にも連帯納付義務が生じます。
「どうせ年金なんて当てにしてないし」って放っておくと大事な人にも影響が及ぶ事にもなりかねません。
会社員の場合は、給与天引きなので問題となりませんが、自営業やフリーランスの場合注意が必要です。
 








お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2025.06.08 18:35:00
コメント(0) | コメントを書く
[FP業務その他] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.
X