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テーマ:遺言書(10)
カテゴリ:遺言・相続
皆さん、遺言書作成されていますでしょうか? 人間いつ亡くなるか分からないので残された人が困らない様に準備したいものですよね。 でも、複数の遺言書が見つかった場合どうすれば良いのでしょうか? 今回は、故人亡き後、相続人が複数の遺言書を発見した場合について簡単にお話したいと思います。 遺言書は、何度書き直しても構いません。 よって、資産が増えたり、相続人の状況が変わった等、内容が現状にそぐわなくなってしまったら、随時見直す事が出来ます。 なので、被相続人が亡くなった後に複数の遺言書が見つかるケースもよくあります。 その場合、法律には「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」との記載があります。 ※民法1023条1項 つまり、複数とも有効だけど、内容が違う部分は、後に書いた遺言書が優先されるって事です。 例えば、1通目で「預金・証券・不動産」の事が書かれてあり、2通目で「不動産」の事のみ書かれてあった場合、「預金・証券」に関しては1通目の内容を、「不動産」に関しては2通目の内容が優先されるって事になります。 さて今回は、複数の遺言書が発見された場合についてお話しました。 遺言書は何度でも書き換えられます。 よって複数の遺言書が存在するケースもありますが、より最新のものが優先なんですね。 ちなみに、日付が入ってなかったり、押印が無い遺言書は無効となります。 遺言書には必ず、日付と押印が必要だからです。 ![]() お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2025.06.21 19:16:53
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