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テーマ:会社設立に向けて(3)
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前回、株式会社と合同会社の違いについて記事を書きました。 今回は、両者の設立費用について簡単にお話したいと思います。 株式会社と合同会社の設立にかかる法定費用を比較すると、合同会社の方が大幅に安く抑えられます。 費用の大きな違いは、「登録免許税」と「定款認証手数料」の2点です。 まず、登録免許税ですが、これは会社を登記する際に納める税金です。 株式会社の最低税額が15万円であるのに対し、合同会社は6万円です。 どちらも資本金の額の0.7%ですが、最低額が異なるため大きな差が生まれます。 次に定款認証手数料です。 定款は会社のルールを定めた重要な書類で、株式会社の場合は公証役場で認証を受ける必要があります。 これに資本金の額に応じて3万円から5万円の手数料がかかります。 一方、合同会社はこの定款認証が不要なため、手数料はかかりません。 さて今回は、株式会社と合同会社の設立費用についてお話しました。 自分ですべて手続きを行った場合、最終的に株式会社は約22万円以上かかるのに対し、合同会社は約10万円で設立可能なんですね~。 また上記費用に加えて、定款を紙で作成した場合は、株式会社・合同会社ともに4万円の収入印紙代が必要です。 が、電子定款を利用すればこの費用は不要になります。 ちなみに、電子定款には、ICカードリーダーや電子署名ソフト等が必要となります。 弊所では、「セコムパスポート for G-ID行政書士電子署名」にて電子定款作成が可能となっております。 行政書士の先生で「電子署名だけやってくれん?」とのご依頼も喜んでお受け致します。
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最終更新日
2025.09.07 18:34:34
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