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テーマ:遺言書(20)
カテゴリ:遺言・相続
通常は、自筆証書遺言や公正証書遺言などで遺言書を作成します。 でも病気や事故などで急に死が迫った時、「あ~遺言書作っとらんやった~」って言っても後のカーニバルですよね。 今回は、そんな時作成する遺言について簡単にお話したいと思います。 病気やその他の理由で死亡の危急に迫られた人が作成できる、特別な方式の遺言として「一般危急時遺言」という特別な方式の遺言があります。 通常の遺言方式が取れない緊急時に認められている遺言です。 作成には、3人以上の証人の立ち会いのもと、遺言者が証人の1人に遺言の趣旨を口頭で伝え、それを筆記してもらう必要があります。 筆記された内容は、遺言者と他の証人に読み聞かせ、または閲覧させて確認を取った後、証人全員が署名押印することで遺言が成立します。 ただし、この遺言は、作成から20日以内に家庭裁判所に請求して確認を得なければ効力を生じません。 また、遺言者が回復し、通常の方式で遺言ができる状態になってから6ヶ月間生存した場合、この遺言は無効になります。 さて今回は、「一般危急時遺言」についてお話しました。 利用されるケースは滅多に無く、あまり知られてはいませんが、知っておくと万が一に備える事ができるかもですね。 ただ、こういった方式を取らなくて良い様に、元気なうちから遺言書を作成しておく事をお勧めします。 ちなみに、遺言書は15歳以上であれば誰でも作成は可能です。 これは、法律上、15歳になれば「意思能力」が備わっていると判断される為です。 ![]() お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2025.09.13 16:39:30
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