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2025.09.22
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テーマ:相続(60)
カテゴリ:遺言・相続
相続の際、被相続人(故人)の財産ですが、多くの場合、預金として銀行にあるって事は想像できますよね。
ただ、株などの有価証券がどのくらいなのか?
財産目録が無い場合、調べないといけません。
今回は、預貯金・有価証券の調査方法について簡単にお話したいと思います。
 
故人が遺した預貯金の調査は、まず預金通帳を探すことから始めます。
通帳を基に、取引のあった金融機関の窓口で「預金残高証明書」の発行を申請すれば、相続開始時点での正確な資産額を把握できます。
もし通帳が見当たらなくても、クレジットカードの利用明細や通販の支払い履歴などが、引き落とし口座を特定する手がかりになる可能性があります。
心当たりのある金融機関に直接、口座の有無を照会することも有効です。
また、株式や投資信託などの有価証券を保有していた場合は、取引のあった証券会社や金融機関に連絡を取り、資産価値を証明する「評価証明書」の交付を依頼しましょう。
「証券会社が分からん」って場合、郵便物で「取引残高報告書」や「配当金の支払通知書」などで確認できます。
 
さて、今回は預貯金や有価証券の調査方法についてお話しました。
被相続人の財産がどのくらいあったのか?正確に把握しなければなりません。
預金のみならず、有価証券の残高も証券会社に証明書を発行してもらわないといけないんですね。
ちなみに、証券会社が不明で、故人の遺品から手がかりが見つからない場合、証券保管振替機構(通称「ほふり」)に登録済加入者情報の開示請求を行うことで、故人が口座を開設していた証券会社や信託銀行などを調べることができます。
 








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最終更新日  2025.09.22 17:08:34
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