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テーマ:誰にもやさしい民法(7)
カテゴリ:その他法律関係
皆さん、取得時効って聞いた事ないでしょうか? 民法162条にその規定があります。 今回は、「取得時効」について簡単にお話したいと思います。 取得時効とは、他人の物であっても、「①所有の意思をもって」「②平穏かつ公然と」「③一定期間占有を続けること」で、その所有権などの権利を取得できる制度です。 ①所有の意思をもった占有であること: 所有者として振る舞う意思(自主占有)が必要です。 ②平穏かつ公然の占有であること: 暴行や脅迫によらず、占有を隠していないことが求められます。 ③一定期間の占有が継続すること: 時効期間は、占有を開始した時の状況によって異なります。 自分のものだと信じ、そう信じることに過失がなかった場合(善意無過失)の場合、10年。 他人のものだと知っていた(悪意)か、知らないことに過失があった場合の場合、20年で「取得時効」が成立します。 さて、今回は「取得時効」についてお話しました。 典型例としては、隣地との境界を誤って長年使用していたケースなどがあります。 ちなみに、時効期間が経過しても自動的に所有権が移るわけではありません。 時効による利益を受ける者が「時効の援用」という意思表示をすることで、正式に権利を取得できるとです。 ![]() お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2025.09.27 14:32:48
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