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2025.09.28
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カテゴリ:その他法律関係
前回、取得時効の記事を書きました。
今回は、その際にも登場した「時効の援用」について簡単にお話したいと思います。
 
「時効の援用」とは、時効が完成したことによって利益を受ける者が、その利益を享受する意思を相手方に表示することです。
例えば、借金の返済義務がなくなる債務者が、貸主である債権者に対して「時効が成立したので支払いません」と主張すること等を指します。
時効期間が経過しても、自動的に権利が消滅したり取得できたりするわけではありません。
これは、時効の利益を受けるかどうかを当事者の意思に委ねるためです。
したがって、時効の効果を確定させるためには、この「援用」という手続きが不可欠となります。
援用の方法に決まった形式はありませんが、後々のトラブルを避けるため、「言った、言わない」の争いを防ぐ証拠として、配達証明付きの内容証明郵便で「時効援用通知書」を送付するのが最も確実な方法です。
 
さて、今回は「時効の援用」についてお話しました。
時効が成立しても、「はーい、自分、時効を援用しま~す」って意思表示しないと利益を得る事ができないんですね。
ちなみに、時効期間が経過した後に、債務の存在を認めるような行為(例:借金の一部を返済する、支払猶予を申し出る)をしちゃうと、時効の利益を放棄したとみなされ、時効の援用ができなくなる可能性があります。
気を付けましょう。
 








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最終更新日  2025.09.28 16:41:47
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