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テーマ:誰にもやさしい民法(7)
カテゴリ:その他法律関係
前回、取得時効の記事を書きました。 今回は、その際にも登場した「時効の援用」について簡単にお話したいと思います。 「時効の援用」とは、時効が完成したことによって利益を受ける者が、その利益を享受する意思を相手方に表示することです。 例えば、借金の返済義務がなくなる債務者が、貸主である債権者に対して「時効が成立したので支払いません」と主張すること等を指します。 時効期間が経過しても、自動的に権利が消滅したり取得できたりするわけではありません。 これは、時効の利益を受けるかどうかを当事者の意思に委ねるためです。 したがって、時効の効果を確定させるためには、この「援用」という手続きが不可欠となります。 援用の方法に決まった形式はありませんが、後々のトラブルを避けるため、「言った、言わない」の争いを防ぐ証拠として、配達証明付きの内容証明郵便で「時効援用通知書」を送付するのが最も確実な方法です。 さて、今回は「時効の援用」についてお話しました。 時効が成立しても、「はーい、自分、時効を援用しま~す」って意思表示しないと利益を得る事ができないんですね。 ちなみに、時効期間が経過した後に、債務の存在を認めるような行為(例:借金の一部を返済する、支払猶予を申し出る)をしちゃうと、時効の利益を放棄したとみなされ、時効の援用ができなくなる可能性があります。 気を付けましょう。 ![]() お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2025.09.28 16:41:47
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