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テーマ:誰にもやさしい民法(7)
カテゴリ:その他法律関係
以前、「取得時効」について記事を書きました。 他人の物(主に土地など)であっても、一定期間、所有する意思を持って、平穏かつ公然と占有し続けることで、その物の所有権を取得できる制度でしたよね。 今回は、逆に権利が無くなる「消滅時効」について簡単にお話したいと思います。 消滅時効とは、債権などの権利を持つ人が、一定期間その権利を行使しない場合に、その権利を消滅させてしまう制度です。 これは、「権利の上に眠る者は保護しない」という考え方に基づいています。 対象となるのは、貸したお金を返してもらう権利(債権)などです。 なお、土地や建物などの所有権は、放置していても消滅時効にかかることはありません。 時効が完成するまでの期間は、原則として以下のいずれか早い方が適用されます。 ・権利を行使できることを知った時から5年 ・権利を行使できる時から10年 が、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権の場合は、この期間が20年となります。 例えば、交通事故などでの人的傷害の場合、損害および加害者を知った時から5年、または不法行為(事故)の時から20年の時効期間となります。 被害者保護の観点から時効期間が長く設定されているんですね~。 さて、今回は「消滅時効」についてお話しました。 長期間にわたって「権利を行使しない」人の権利は、社会の安定のために消滅させることになっているんですね~。 ちなみに、「権利を行使しない」とは、単に請求しないだけでなく、法的に意味のある手続きを取らない状態を指します。 つまり、口頭や普通郵便での請求ではダメで、「裁判上の請求」や「内容証明郵便での催告」などが必要となります。 ![]() お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2025.10.13 20:26:50
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