葬儀費用、相続財産から引ける?
相続の際、ある一定額以上相続財産がある場合、相続税が発生しますよね。その相続財産から葬儀費用を差引いて計算できるってご存知でしょうか?今回は、この葬儀費用について簡単にお話したいと思います。 相続税の申告は、被相続人が死亡した事を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。ただし、相続財産が3,000万円+(600万円×法定相続人数)以下であれば、相続税の申告義務はありません。例えば、父が亡くなり、相続人が母・兄弟3人の計4人が法定相続人の場合、3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円以下なら相続税は非課税&申告不要です。でもその相続財産計算の際、葬儀費用を差引く事ができます。葬儀費用には、通夜・告別式の費用、そこでの飲食費、お寺さん等に払うお布施など、火葬費用が該当します。ですが、初七日費用(お布施含む)、墓地や位牌費用、香典返し費用などは、相続税控除には該当しませんので注意が必要です。 さて今回は、相続財産計算の際の葬儀費用についてお話しました。相続税の計算上、相続財産の総額から葬儀費用を差し引くことができるんですね。ちなみに葬儀の際、頂いた香典は葬儀費用から差引く必要はありません。また、非課税所得の扱いとなる為、確定申告の際に申告する必要もありません。香典は、基本的に喪主への贈与扱いとなり、亡くなられた方の財産に含まれない為、相続財産にならないんですね。なので、香典返しは相続税計算で控除できないんですね~。