令和5年度厚生労働行政モニターを募集します←情報共有: 応募期間が延長となり、 それ故、このブログにも掲示しご案内致します:
令和5年度厚生労働行政モニターを募集します←情報共有: 応募期間が延長となり、 それゆえ、このブログにも掲示しご案内致します: カテゴリ:★<多少なりとも収入を増やす各種モニター活動の紹介と報告>情報共有: 応募期間が延長となり、 それゆえ、このブログにも掲示しご案内致します:☆彡みなさま、ご応募為さったら如何でしょうか? こちらは、末次通訳事務所慈善事業部です。 小職は年来、この「厚生省モニター」を務めております。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~下記が情報です。ご覧下さいませ。令和5年度厚生労働行政モニターを募集します厚生労働省では、国民生活に密着した厚生労働行政の重要施策などに関して、広く一般国民の皆さまからご意見などを伺うため、厚生労働行政モニターを募集いたします。募集人員は450人、依頼期間は令和5年4月1日から令和6年3月31日までの1年間を予定しています。厚生労働行政モニターとしての依頼の内容や応募資格などは、以下の通りです。主な依頼の内容・厚生労働省の施策に関するインターネットによるアンケート調査への回答(年3回程度)【対象:全員】1回のアンケートは、20~40問程度(選択式または自由回答)と、厚生労働行政に関する施策へのご意見で構成予定です。 ・厚生労働行政モニター会議への参加(年2回程度)【対象:20名程度】モニターの皆さまにお集まりいただき、厚生労働行政についての意見交換を行うものです。1回の開催につき10名程度のモニターの方にお集まりいただき、事前に選定したテーマについて意見交換していただきます。なお、新型コロナウイルス感染拡大などの状況によっては、Web会議にて実施することもあります。応募資格・厚生労働行政に関心がある18歳(令和5年4月1日現在)以上で 日本国内に居住する方(日本語対応のみ)。※ただし、国会議員や地方議会議員、常勤の国家公務員、地方公務員の方は除きます。 ・電子メールアドレスを有し、パソコン、スマートフォン、タブレットからインターネットを利用できる環境にある方謝礼金アンケート調査への回答1回につき、1,000円(予定)厚生労働行政モニター会議への参加1回につき、2,000円(予定)※謝礼金の振り込みは、アンケートへの回答回数などを踏まえ、令和6年3月頃にまとめて行います。 応募方法電子メールにてご応募ください。応募先:monitorbosyu05@mhlw.go.jp電子メール「件名」欄には、「厚生労働行政モニター募集について」と入力し、以下の「応募様式」(Excel形式)に必要事項を記入し、メールに添付してください。※様式へのご記入が困難な方は、電子メール「内容」欄に下記の入力事項(1~7)を入力いただき送付をお願いします。 ※いただいた氏名、性別、生年月日、年齢、住所、電話番号、電子メールアドレスなどの個人情報は、厚生労働行政モニターの選考のためにのみ利用します。入力事項1 氏名(ふりがな)、性別、生年月日、年齢、郵便番号、住所、電話番号2 連絡先の電子メールアドレス3 職種(従業上の地位)区分、具体的職種※「参考 職種(従業上の地位)区分と具体的職種表」参照職種参考表があります。ここをクリックしてご覧下さいまし。4 勤務先の名称、役職名(学生は学校、学部名)5 各種モニターの経験の有無(過去3年以内)(例)令和〇年 〇〇モニター など6 厚生労働行政モニターを知ったきっかけ(具体的に)(例)〇〇ホームページ、Twitter など7 厚生労働行政モニター応募の抱負(おおむね100文字程度) 応募の際の留意事項・応募は、1人につき1件でお願いします。・入力事項に不備がある場合、受け付けできない場合があります。・選考後、謝礼金の受け取り口座の口座名義人に関する書類を提出していただきます。その際、応募いただいた氏名と口座名義人が一致することを確認しますので、必ず実名にて応募してください。・アンケート調査への回答に使用する機器に関する経費や通信費は、モニターの負担となります。募集期間・選考結果のお知らせ・募集期間は、令和4年11月25日(金)から令和5年1月31日(火)まで(募集期間を延長しました。)・選考結果は、令和5年3月下旬頃までに、厚生労働行政モニターとなっていただく方に直接お知らせします。なお、それ以外の方にはお知らせしませんので、あらかじめご了承ください。・応募者多数の場合、地域、職種、性別、年齢などを考慮し決定します。問い合わせ先厚生労働省大臣官房総務課広報室広聴係(電話)03-5253-1111 (内線)7142〇参考 職種(従業上の地位)区分と具体的職種表上記の参考表のか所にURLを含めておりますし、それをクリックしてから、当該厚生省のサイトに入って直にご確認下さいまし。 ~~~末次通訳事務所慈善事業部・末次賢治拝 Jan.20 2023