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カテゴリ:学校法人
※ マニアックな話題なので、関係者以外は精神衛生上ご覧にならないほうがいいです
あなたは、学校法人事務局関係者ですか? 【はい】 【いいえ】 ↓ 原則課税で消費税申告していますか? ↓ 【はい】 【いいえ】 ↓ ========================= 消費税処理で、いつも困るのが入学金収入の処理です。(^^ゞ 一般的に4月入学の新入生の入学金は、学校会計上は前受金として処理します。これは4月以降に入学する生徒に関する収入だからということです。 しかし税務の認識はこれとズレていて、「入学金=入学する権利を与えるための収入」としています。したがって、入学金は受け取った時点の収入となります。(判例もこれに近い考えをとっていて、いったん入学金を支払った入学辞退者への入学金返還を認めていません)なお収入区分でいうと他の学納金同様「非課税収入」となります。 さてここでなやましいのが経理処理です。たいていの学校さんでは、会計ソフトをすでに導入されているとおもいますが、これをどう処理したらいいでしょう? 以下はウチでやってる処理です(^^ゞご参考までに 1)おそらくデフォでは、入学金収入の消費税区分が「非課税収入」で自動設定されているとおもいます(→これはソフト会社の間違い)。中途入学者についてはそれでいいのですが、4月に前受金から振り替えられてくる大きい金額については「不課税収入」に訂正しましょう。 2)つぎに前受金にあがってくる、新入生(翌年度4月入学予定者)の入学金について「非課税収入」として処理します。 非課税収入なので課税標準には影響しませんが、課税売上割合や特定収入割合などに影響してきますので、最終的には税額にも影響がでます。バカにしてはいけません、注意しましょう(^^ゞ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年02月11日 23時44分47秒
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