|
カテゴリ:社会福祉法人
公益法人には「みなし寄付金」という制度があります。
どういう制度かというと、収益事業で儲かったお金を非収益事業に資金移動すると、(本来は法人内部の資金移動だけで経費ではないのですが)特別に「寄付金」としてとりあつかってあげましょう、という制度です。 たとえば、自販機や売店などで儲かったお金を期末に本会計で吸い上げると、その分が税法上寄付金あつかいとなります。 しかも会社がおこなう寄付金とちがって、資金移動額の20%ないし(学校法人、社会福祉法人の場合)50%が損金として認められるので結構な節税になります。 よくわかりにくい制度ですが、「公益法人さんが商売をやるなら本来は税金をもらいますが、それが公益のための事業を営むための資金として活用されるならある程度は目をつぶりましょう」というお情けみたいな趣旨かもしれません(^^ゞやってない法人さんは、ぜひ活用をご検討くださいm(__)m 意外とバカになりません お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年05月08日 21時24分29秒
[社会福祉法人] カテゴリの最新記事
|