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カテゴリ:個人の税金
青色申告書2ページ目に「家事消費等」という欄があります。(@_@)なんのこちゃ?と、あまり気にしない方が多いかもしれませんが、以下のストーリーを読んでみてください
ある人気ラーメン屋さんに、税務署がはいりました。 税務署「こちらは、いつも満員行列待ちの名店で忙しそうですね。 ご主人はお昼ご飯はどのようにとられてますか?」 店 主「まかない飯というヤツで、昼過ぎに食べてるけど」 税務署「いつもそうですか?」 店 主「わざわざ出かけて外で食べる時間もないからねぇ やはり店のもので済ませてしまうよ」 税務署「税務上、自己の商品を自分で消費することは家事消費に該当します。 売値の7割を売上として計上する必要があります。 いちばん安いメニューでも700円ですから、売上漏れは 1回あたり少なくとも490円、250日の営業日数として過去5年分 申告を修正しますと、490円×250日×5年=612,500円 売上が計上もれになっています」 店 主「・・・・・・・!!」 個人の飲食店さんなんかは、税理士に頼まないでご自分で申告している方が多いと思います。家事消費の記載もれには十分気を付けてくださいね(^^ゞ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年05月13日 10時56分34秒
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