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東京都練馬区 社会… 代書屋sr▼・ェ・▼さん
<ししぃの館> Sissi@管理人さん
2007年07月15日
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(^^)さて、今日が会社設立の一つの山場です。今日は調査書・就任承諾書・資本金計上証明書です。日付はすべて、特段の事情がないかぎり払込日(通帳で払込を行った日)でかまいません。

まず調査書。これは、資本金に相当する金額が会社に入金されましたというお墨付きみたいなものです。個人実印を押印します。
調 査 書

 私は、株式会社●●●の設立時取締役に定められたので、会社法第46条の規定に基づいて調査しました。その結果は次のとおりであり、法令もしくは定款に違反し、又は不当な事項は認められません。

1.会社の設立に際して発行する株式の総数(●株)は、平成19年●月●日までに発起人により全部引受けがあったことを認める。
2.上記の各株につき、平成19年●月●日までに、その発行価額の全額(金●●万円)の払込があったことは代表取締役●●●作成の払込証明書によって認めることができる。
3.発起人が受くべき特別の利益、会社成立後に譲り受けることを約した財産、会社の負担に帰すべき設立費用、発起人が受くべき報酬等の定めはない。

以上、会社法の規定にしたがい調査しました。

平成19年●月●日
株式会社●●●


                設立時取締役 ●●● 印


つぎに就任承諾書。ごらんになっていただければわかるとおり、取締役や代表取締役に就任しましたということを証明する書面です(^^)個人の実印を押印します
就 任 承 諾 書


 私は平成19年●月●日貴社設立事務所において、発起人決定書により取締役及び代表取締役に選任されましたので、その就任を承諾します。

平成19年●月●日

(住所)●●●

取締役兼代表取締役   ●●●  印

株式会社●●●御中


さいごに資本金計上証明書。これは資本金としていくら計上したかを代表取締役が証明する書類です。会社の実印を押印しますので、気を付けてください。(^^)

資本金の額の計上に関する証明書


(1)払い込みを受けた金額(会社計算規則第74条第1項第1号イ) 金●●万円

(2)資本金及び資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額として定めた金額(会社計算規則第74条第1項第2号) 金0円

(3)資本金等限度額((1)-(2)) 金●●万円

資本金●●万円は会社法第445条及び会社計算規則第74条の規定に従って計上されたことに相違ありません。

平成19年●月●日 

株式会社●●●

設立時代表取締役 ●●●  印 


これで、登記申請に必要な提出書類一式はそろいました。次回は登記申請手続です(^^)





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最終更新日  2007年07月15日 18時00分20秒
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