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カテゴリ:会社の税金
まあ私なんかは職業柄、起業セミナーに呼ばれて講師などをさせていただく機会が多いのですが、その中でよくお受けする質問が消費税の免税に関する質問です(^^ゞ
A「わたしは設立初年度なので、免税業者らしいのですが、請求書には 消費税をのせて請求していいのですか?相手からは、ダメといわれましたが」 B「仕入れた相手が免税業者なんですけど、この場合消費税はかかるのですか? かかった消費税は、税額控除できますか?」 ・・・このへんは、本当によくお受けする質問です(;^_^A たしかに起業されるといきなり消費税の問題に直面しますが、なかなか理解がむずかしいものですよね。今回は消費税とは何なのかの理解のため、みなさんといっしょにこの質問の答えを考えてみたいとおもいます。 まず論点整理します(^^)b ポイントは、取引の性質と納税のしくみを別々に考えることです。 step1)取引の性質 消費税とは、国内の対価ある取引(利子、土地・住宅の貸付、土地売買など一定のものを除く)に関して課税される税金のことをいいます。ちょっと難かしいかもしれませんが、商品売上やサービス報酬など世の中の「売上」と称するものはほとんどが含まれると、とりあえず考えておいてください。 消費税が課税されるかどうかは、取引の性質そのものに着目して客観的に行われます。ここでは事業者が免税であるかどうかは関係ありません。 step2)納税のしくみ 消費税の納税は、消費税が課税される取引において発生した消費税を、いったん事業者が預かり、あとでまとめて国におさめるシステムになっています。 取引の性質上、消費税が課税された取引の消費税を事業者があずかっていたとしても、その事業者が免税であると預かっている消費税を納める義務はありません。 ちょっと直感的にしっくりこないかもしれませんが(^^ゞ「(消費税を)預かってもらってるけど、納めないでいいですよ」ということが、免税の意味になります。正々堂々国に納めずもらいっぱなしでOK(^^ゞモチロン脱税ではありません ここまでくれば、先の質問も答えが出てくると思います A「わたしは設立初年度なので、免税業者らしいのですが、請求書には 消費税をのせて請求していいのですか?相手からは、ダメといわれましたが」 (答) 取引の性質=消費税課税取引 → 消費税をのせて請求してOKです + 免税事業者なので、それを納める必要はありません B「仕入れた相手が免税業者なんですけど、この場合消費税はかかるのですか? かかった消費税は、税額控除できますか?」 (答) 取引の性質=消費税課税取引 → 消費税がかかっています + 仕入れた相手は免税業者ですが、それは相手の納付義務がないだけで あなたはすでに消費税を取引上とられていますから、税額控除はできます (^^)こういうふうに二段階で考えてもらえれば、消費税の免税もスンナリ理解できるとおもいます (^_^)/ではでは お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年12月26日 00時33分35秒
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