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カテゴリ:学校法人
(^^)ども!今日も元気に休日出勤の丹羽でございます
さて、今日のお題は学校債(^^) 1)証券・証書を発行している場合→無記名方式(宛名がない)なら規制にひっかかります 2)証券・証書を発行していない場合→以下の条件を満たせば規制にひっかかります ・利息を払う ・不特定多数から募集している ・譲渡が自由 規制にひっかかってもストレートに開示義務があるわけではなく、さらに以下の条件をみたすと開示義務があります。 ・50名以上への勧誘(おそらくほとんどの学校は該当します(^_^; ・発行価額総額が1億円以上 詳細は金融商品取引法施行令第一条2号あたりをご覧ください。ないしは、文部科学省私学行政課まで。規制にひっかかってもいいや!という お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年03月09日 11時03分47秒
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