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カテゴリ:社会福祉法人
(^^ゞどうもNIWAでございます
社会福祉法人、社団・財団法人、学校法人のみなさま そろそろ申告期限もせまりつつありますが、 いかがおすごしでしょうか?(^^) 今回は申告前にチェックしたい消費税のポイント! 公益法人(社会福祉法人、社団・財団法人、学校法人)では、 消費税の申告のときに特定収入(≒補助金)の振分計算を 行うのはすでにご存じだとおもいます。 ここで意外にミスしがちなのが、 補助金に人件費補助が含まれているケース 実はコレ、特定収入でなく不課税収入という税区分に 入るので、特定収入計算から除外されます(^^) おおくの法人では、消費税の申告上 もらった補助金をぜんぶ「使途不特定の特定収入」に 入れてしまっていたケースが多いですが、 人件費部分が区分できる場合、入れてはいけません!(--)b 試しに計算してみてください、 おどろくほど税額が違ってくるはずです。 ![]() 非営利法人の消費税第6版 学校法人については、都道府県により取扱が違うようなので こちらの本に詳しくのってますので参照してください<(_ _)> (^.^)/では! ![]() お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年05月18日 12時40分49秒
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