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東京都練馬区 社会… 代書屋sr▼・ェ・▼さん
<ししぃの館> Sissi@管理人さん
2008年05月18日
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カテゴリ:社会福祉法人
(^^ゞどうもNIWAでございます

社会福祉法人、社団・財団法人、学校法人のみなさま
そろそろ申告期限もせまりつつありますが、
いかがおすごしでしょうか?(^^)

今回は申告前にチェックしたい消費税のポイント!

公益法人(社会福祉法人、社団・財団法人、学校法人)では、
消費税の申告のときに特定収入(≒補助金)の振分計算を
行うのはすでにご存じだとおもいます。

ここで意外にミスしがちなのが、
補助金に人件費補助が含まれているケース

実はコレ、特定収入でなく不課税収入という税区分に
入るので、特定収入計算から除外されます(^^)

おおくの法人では、消費税の申告上
もらった補助金をぜんぶ「使途不特定の特定収入」に
入れてしまっていたケースが多いですが、
人件費部分が区分できる場合、入れてはいけません!(--)b

試しに計算してみてください、
おどろくほど税額が違ってくるはずです。


非営利法人の消費税第6版
学校法人については、都道府県により取扱が違うようなので
こちらの本に詳しくのってますので参照してください<(_ _)>

(^.^)/では!

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最終更新日  2008年05月18日 12時40分49秒
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