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カテゴリ:事務所日記
本日は日本税理士連合会の図書館にいってきました。 じつはお客さんから、ちょっとエグい資産税のご相談 (法人がからんだ相続関係なんですけど、億単位の金額が動く) を頂戴しておりまして、その根拠をとるために、わざわざ大崎に ある税理士会の図書館に出向いた次第です。 図書館は2階、大崎ゲートシティから3階のペデストリアンデッキか、 1階から入れるんですが、なかなかわかりずらい ・・まあどうにかこうにか、たどりついて受験生時代のノリで 調べモノしておりましたら、事務所から続々と携帯が かかってきまして、おちつかない ・・しばらくすると、ようやっと必要な資料もあつまりまして、 いちおう目的を達したので帰還しました。 うちの事務所では、案件の大きさに応じて 1)事務所にある本でしらべる 2)ネットで国税庁のHPをしらべる 3)不服審判所の判例を検索する 4)税理士会の図書館で調べる という順序でしらべものしています。 同業者と情報交換したりすることもありますが、 基本的には参考程度にとどめ、かならず根拠はとるようにしています。 今回は非常に重要性が高いので、4)までいきました ここで調べモノしたのは1年ぶり、 去年おこなった調べモノは、 アメリカンスクールへの寄付金は、会社の経費になるか? それとも役員賞与になるのか? という、かなりマニアックなご相談に答えるためここに来ました ・・・答はビックリ (ご自分でおしらべください) それ以前では、 外国法人への使用料の支払いを行う場合、これを準金銭消費貸借 にした場合、源泉徴収が必要かどうか? ・・・まあこれも調べるとスゴイ答えなんですけど 「例外の例外」まで調べぬく根気と執念が、 税の世界で生き残る必須要件ですね では! ←ぽちっとお願いします お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年09月02日 23時54分21秒
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