●世田谷区の会計事務所で会社設立●

2008/10/18(土)21:48

●知ってトクする契約書の作り方

会社の税金(108)

最近、複数のお客さんから契約書の作り方の ノウハウについてリクエストがありましたので、この場を借りて 拙いながらレクチャーさせていただきます・・・ さて銀行や保険会社などと何気なくかわしている契約書ですが 正直、普通の方にとっては「読んでもよくわからん」という 内容がギッシリつまっています。 その中にちりばめられた文言をひもといてみましょう (おてもとに銀行の借入契約書などあれば、一緒にごらんください) 1)合意管轄  「第×条 本件契約に関する争いは、東京地方裁判所を第一審裁判所とする」  これを合意管轄といいます。ほんらい裁判の第一審の裁判所は、  被告の住所地(所在地)と法律上なっていますが、じつは当事者間で  合意があればどこでもOKなのです。  したがって、(争いになりそうな)遠隔地の相手方と契約するなら  自分の住所地の裁判所を第一審の裁判所にすれば、むこうの訴訟費用  (とくに交通費)がふえて裁判をおこしにくくなります。 2)期限の利益喪失  「第×条 甲が以下にさだめる事項の一にでも該当した場合       甲は当然に期限の利益を失う    ・民事再生 ・手形小切手不渡 ・その他著しく経営が悪化した場合」  一般論ですが売買代金や債権などは、 「●月●日までにお支払いください」と  支払日(サイト)がきまっているものが多いです。  債務者にとっては支払猶予になります。 (これを期限の利益といいます)    したがいまして、その●月●日がこないと取り立てができません。  とすると、原則では債務者が不渡になっても指をくわえて支払日まで  またなければいけなくなります。  これではたまったもんじゃありませんね  そこでこういうアブナイ事項に該当した場合、自動的に  「すぐ支払ってね」という約束が期限の利益喪失条項です。  事故が起きそうな先につかうといいかもしれません。 3)危険負担の移転  「第×条 甲の引渡前に●●工作機械(製造番号××)が       毀損・滅失した場合は、乙はその支払いをまぬがれる」  民法を勉強した人がアレ?とおもう、いわゆる  特定物売買の危険負担の問題です    何かというと  戸建て住宅(特定物)を売りました(=売買契約成立)   ↓  それを引渡前に放火されちゃいました   ↓  さて買い主は代金を払う必要があるでしょうか?  という問題。常識では「そんなの払う必要ないでしょ」と  おもいますが、民法の世界ではさにあらず、支払う義務は残るのです  買い主にとってはふんだりけったりになってしまいますから、  ビジネスの世界では、よくこういう風に「引渡までのリスクは  売り主が負担してくださいよ」と修正がかかります。  法律も100%過信するとこわいですよ!  4)無催告解除  「第×条 乙が本契約の一にでも違反したるときは、甲は       この契約を催告なしに解除できる」  契約の解除というのも楽ではなく、催告(「契約を守ってください!  さもないと解除しますよ!」)がないと解除できません。  すると相手のペースにズルズルはまって、別の取引先に乗り換えるチャンスを  失ったりするおそれもあります。  そこで相手が契約違反をしたら即解除ができるようにしましょう、  というのがこの無催告解除です。 他にもTipsはありますが、いずれまたの機会に では! ←ぽちっとお願いします  

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